○住居手当の運用について(通知)

平成7年12月14日

住居手当の運用について下記のとおり定めたので、これによって運用してください。

給与条例第12条の2関係

1 第1項第1号に規定する住宅は、職員が居住している住宅であって、当該職員の生活の本拠となっているもの、同項第2号の「配偶者が居住するための住宅」は配偶者が居住している住宅であって、配偶者の生活の本拠となっているものに限るものとする。

2 第1項第1号に掲げる職員については、次に掲げるところによる。

(1) 第1項第1号に掲げる職員には、職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている職員を含むものとし、職員が職員又はその扶養親族たる者と次に掲げる者(以下「配偶者等」という。)とが共同して借り受けている住宅に当該配偶者等と同居し、家賃を支払っている場合においては、その生計を主として支えている職員に限り同号に掲げる職員に含まれるものとする。

ア 職員の配偶者

イ 職員の一親等の血族又は姻族である者

(2) (1)に定める場合を除き、住宅を借り受けた者と共にその借り受けに係る住宅に居住している職員は、家賃を事実上負担している場合においても、この条の第1項第1号に掲げる職員たる要件を具備している職員には該当しない。

3 この条に規定する家賃については、次に掲げるところによる。

(1) 次に掲げるものは、家賃に含まれない。

ア 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの

イ 電気、ガス、水道等の料金

ウ 団地内の児童遊園、外燈その他の共同利用施設に係る負担金(共益費)

エ 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

(2) 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には、自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分に係る家賃に相当する額を当該職員の支払っている「家賃の額」として取扱うものとする。

(3) 職員の扶養親族たる者が借り受けている住宅を職員に転貸している場合には、当該扶養親族たる者と貸主との間の契約に係る家賃をもって住居手当の額の算定の基礎とするものとする。

4 第1項第2号に掲げる職員については、次に掲げるところによる。

(1) 第1項第2号に掲げる配偶者が居住するための住宅を借り受けている職員には、職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住する配偶者がある職員で、その住宅の家賃を支払っているものを含むものとし、職員が配偶者の居住する住宅で次に掲げるものに係る家賃を支払っている場合においては、その生計を主として支えている職員に限り同号に掲げる職員に含まれるものとする。

ア 職員又はその扶養親族たる者と職員の一親等の血族又は姻族である者とが共同して借り受け、当該一親等の血族又は姻族である者が居住している住宅

イ 職員又はその扶養親族たる者と職員の扶養親族でない配偶者とが共同して借り受けている住宅

(2) (1)に定める場合を除き、住宅を借り受けた者と共にその借受けに係る住宅に居住する配偶者がある職員は、家賃を事実上負担している場合においても、この条の第1項第2号に掲げる職員たる要件を具備している職員には該当しない。

規則第11条の2関係

第2号の「村長がこれらに準ずると認める住宅」は、次に掲げる住宅とする。

(1) 配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが規則第11条の3第1号に規定する契約により購入した住宅又はこれらの者が譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転(以下「譲渡担保のための移転」という。)をしている住宅で、これらの者が居住している住宅

(2) 配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有権留保契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅で、これらの者が居住している住宅

(3) 職員と同居しているその配偶者(職員である者に限る。)の扶養親族たる者が所有する住宅、所有権留保契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅

規則第11条の4関係

1 「満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅」は、当該子が居住している住宅であって、当該子の生活の本拠となっているものに限るものとする。

2 この条に規定する職員には、職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住する規則13条の4第2項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「単身赴任手当の支給要件に係る子」という。)がある職員で、その住宅の家賃を支払っているものを含むものとし、単身赴任手当の支給要件に係る子が職員又はその扶養親族たる者と職員の一親等の血族又は姻族である者とが共同して借り受けている住宅に当該一親等の血族又は姻族である者と同居し、職員がその家賃を支払っている場合においては、その生計を主として支えている職員に限りこの条に規定する職員に含まれるものとする。

3 2に定める場合を除き、住宅を借り受けた者と共にその借受けに係る住宅に居住する単身赴任手当の支給要件に係る子がある職員は、家賃を事実上負担している場合においても、この条に規定する職員たる要件を具備している職員には該当しない。

4 この条に規定する家賃は、給与条例第12条の2関係の3に定めるところと同様とする。

5 単身赴任手当の支給要件に係る子が居住する住宅のうち、次に掲げる住宅で、学生寮等単身赴任手当の支給要件に係る子が職員と同居して生活を営むための住宅でないと認められる住宅以外のもの(条例第12条の2第1項第1号に規定する公舎及び規則第11条の2に規定する住宅を除く。)とする。ただし、単身赴任手当の支給要件に係る子が2人以上ある場合において、そのうちのいずれかの子が公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(職員以外の地方公務員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用。以下同じ。)の直前の住居であった住宅に居住しているときは、この限りでない。

(1) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の直前の住居であった住宅から単身赴任手当の支給要件に係る子が転居した場合における転居後の住宅(更に転居した場合における転居後の住宅を含む。(2)において同じ。)

(2) 規則第13条の4第2項第3号に規定する別居の直後の配偶者等の住居である住宅

規則第11条の5関係

1 第1項の「当該要件を具備していることを証明する書類」とは、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる書類又はこれらの書類の写しとする。

(1) 給与条例第12条の2第1項第1号に掲げる職員 契約書(契約書が作成されていない場合には、契約に関する当該住宅の貸主の証明書)、領収書等当該職員が居住している住宅に係る契約関係を明らかにする書類

2 第1項の「職員の居住する住宅、家賃の額等」とは、住居届に記入することとされている事項をいう。

規則第11条の7関係

家賃の額が明確でない場合における家賃の額に相当する額は、次に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ次に定めるとおりとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

規則第11条の8関係

1 第1項の「給与条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日」とはその要件のすべてを満たすに至った日をいう。

2 第1項の「届出を受理した日」とは、届出を受けた日をさすものとする。ただし、職員が遠隔又は交通不便の地にあって届出書類の送達に日時を要する場合にあっては、職員が届出書類を実際に発送した日をもって、「届出を受理した日」として取り扱うことができる。

住居手当の運用について(通知)

平成7年12月14日 種別なし

(平成24年3月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成7年12月14日 種別なし
平成24年3月19日 種別なし