●美浦村教育委員会教育長の期末手当に関する規則

平成3年1月25日

教委規則第1号

美浦村教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和52年美浦村条例第7号)第4条において準用する美浦村職員の給与に関する条例(昭和32年美浦村条例第8号)第18条第5項の規定による教育委員会規則で定める割合は、100分の15とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成14年教委規則第8号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

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○美浦村教育委員会教育長の期末手当に関する規則を廃止する規則

平成27年3月26日

教委規則第2号

美浦村教育委員会教育長の期末手当に関する規則(平成3年美浦村教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による廃止前の美浦村教育委員会教育長の期末手当に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

美浦村教育委員会教育長の期末手当に関する規則

平成3年1月25日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成3年1月25日 教育委員会規則第1号
平成14年12月19日 教育委員会規則第8号
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号