○美浦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の特例に関する条例

平成7年12月14日

条例第25号

美浦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和43年美浦村条例第26号)別表1に規定する村長の給与の月額は、平成8年1月1日から同年3月31日までの間「750,000円」とあるのは「600,000円」とする。

この条例は、公布の日から施行する。

美浦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の特例に関する条例

平成7年12月14日 条例第25号

(平成7年12月14日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成7年12月14日 条例第25号