○美浦村特別職報酬審議会条例

昭和43年2月1日

条例第2号

(設置)

第1条 村長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、美浦村特別職報酬審議会(以下「審議会」という。)をおく。

(所掌事項)

第2条 村長は、議員報酬の額並びに村長、副村長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見をきくものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員5人をもって組織し、その委員は美浦村の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど村長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長をおき、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の任命後最初に開かれる会議及び会長が欠けたときの会議は、村長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関して必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日より適用する。

(平成27年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の第2条の規定による美浦村特別職報酬審議会条例第2条の規定、第3条の規定による美浦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条、第2条、別表第1及び別表第2の規定、第5条の規定による美浦村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項及び別表第1の規定は適用せず、改正前の第2条の規定による美浦村特別職報酬審議会条例第2条の規定、第3条の規定による美浦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条、第2条、別表第1及び別表第2の規定、第5条に規定された美浦村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。

美浦村特別職報酬審議会条例

昭和43年2月1日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和43年2月1日 条例第2号
平成19年3月14日 条例第1号
平成20年9月19日 条例第15号
平成27年3月25日 条例第7号