○美浦村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月24日

条例第2号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員に支給する議員報酬は、別表のとおりとする。

第2条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。

第3条 議長、副議長及び議員がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。

第3条の2 前2条の規定による議員報酬を支給する場合において、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割によって計算する。

(支給定日)

第3条の3 第2条及び第3条に規定する議員報酬の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、その日前においてその日にもっとも近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。ただし、議長、副議長及び議員が会議のために招集され出席した場合は、1回につき700円の費用弁償を支給する。

2 前項本文の規定により支給する旅費の額は、別表に掲げる職に相当する職員の受ける旅費の額に相当する額を支給する。

3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第5条 期末手当の額並びにその支給条件、支給方法及び支給期日については、美浦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和43年美浦村条例第26号)の適用を受ける村長等の例による。ただし、支給制限及び一時差止めに関する規定についてはこの限りでない。

2 前項の規定による支給条件における在職期間は、議員が任期満了等により退職し、その月又は翌月に再び議員に就職した場合には、引き続き在職したものとみなしてこれを通算する。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間に支給する期末手当の額については、第4条の規定により算出した額に100分の90を乗じて得た額とする。

(昭和34年条例第3号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年2月15日から適用する。

(昭和35年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和38年条例第1号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和41年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和42年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。ただし、第5条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和45年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、昭和45年4月1日から施行する。

2 改正後の条例別表の規定は、昭和45年1月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から条例の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和50年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から条例の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和50年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から条例の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第4条の改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第4条の改正規定は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和39年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和54年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第4条の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年9月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。

(平成3年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の美浦村議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の美浦村議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、この条例による改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成3年条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年条例第17号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 第5条第2項の規定にかかわらず、平成10年3月に支給する期末手当の取扱いについては、一般職の職員の例による。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第30号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日より適用する。

(令和5年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第1条関係)

区分

議員報酬月額

旅費の額

(相当する額)

議長

326,000円

村長

副議長

296,000円

副村長

議員

286,000円

副村長

美浦村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月24日 条例第2号

(令和5年6月23日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月24日 条例第2号
昭和34年3月13日 条例第3号
昭和34年12月26日 条例第8号
昭和35年12月23日 条例第10号
昭和36年12月22日 条例第11号
昭和38年3月11日 条例第1号
昭和39年1月29日 条例第1号
昭和40年2月27日 条例第1号
昭和41年3月14日 条例第3号
昭和42年3月20日 条例第2号
昭和43年2月26日 条例第7号
昭和43年5月1日 条例第17号
昭和44年2月13日 条例第1号
昭和45年2月25日 条例第1号
昭和46年3月12日 条例第1号
昭和47年2月1日 条例第1号
昭和47年12月25日 条例第17号
昭和48年12月20日 条例第20号
昭和49年12月27日 条例第22号
昭和50年3月31日 条例第1号
昭和50年12月23日 条例第18号
昭和52年1月31日 条例第1号
昭和53年1月25日 条例第1号
昭和54年3月1日 条例第1号
昭和55年2月1日 条例第1号
昭和56年1月27日 条例第1号
昭和60年6月26日 条例第5号
昭和63年1月29日 条例第2号
平成2年9月10日 条例第10号
平成3年1月24日 条例第1号
平成3年3月18日 条例第6号
平成5年9月21日 条例第12号
平成8年12月27日 条例第17号
平成10年1月20日 条例第3号
平成12年3月17日 条例第33号
平成13年9月12日 条例第30号
平成14年9月13日 条例第29号
平成15年3月11日 条例第2号
平成17年6月20日 条例第11号
平成18年2月9日 条例第2号
平成19年3月14日 条例第7号
平成20年9月19日 条例第13号
令和5年6月23日 条例第23号