○美浦村職員被服貸与規程

昭和43年10月15日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、美浦村職員の被服貸与について、必要な事項を定めることを目的とする。

(被服の貸与範囲等)

第2条 被服を貸与される職員の範囲並びに貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類及び貸与期間は、別表のとおりとする。

(貸与時期)

第3条 被服の貸与は、採用若しくは貸与品にかかる貸与期間が満了した場合に、当該事由の発生した日の属する翌月に行うものとする。ただし、特別の事由があるときはこの限りでない。

(維持費)

第4条 被服を貸与されている者(以下「貸与職員」という。)は、貸与品の補修費その他当該貸与品の使用にあたって通常必要とされる費用を負担するものとする。

(目的外の使用禁止等)

第5条 貸与品は、職務に従事する以外に使用し、又は他の者に使用させてはならない。

(滅失又はき損の場合の弁償)

第6条 貸与職員は、故意又は重大な過失により貸与品を滅失又はき損したときは、これに相当する物又はその代価に相当する金額を弁償しなければならない。

(貸与期間の特例)

第7条 貸与品が、貸与期間を経過した後も、なお相当期間使用できると認められるものについては、第2条の規定にかかわらず、村長は、貸与期間を延長することができる。

(返納及び処分)

第8条 貸与職員は、貸与期間が満了したとき又は退職したときは、貸与品をすみやかに返納しなければならない。

2 前項の場合において、貸与期間が満了した貸与品は、き却の手続きを経て、貸与職員に交付することができる。

3 返納された貸与品を貸与するときは、返納前の期間を通算するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和44年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与職員の範囲

貸与品の種類

数量

貸与期間

村長の事務部局の職員

農業委員会の事務部局の職員

教育委員会の事務部局の職員

教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員

冬事務用上衣

1着

2年

夏事務用上衣

2着

2年

美浦村職員被服貸与規程

昭和43年10月15日 訓令第3号

(昭和44年8月8日施行)