○美浦村職員徽章規程

昭和47年1月20日

訓令第1号

(徽章)

第1条 職員は、紀律振粛を表徴するため、次の様式による徽章を日常左胸部又は左襟部に佩用しなければならない。

画像

村章は金ばり

台は黒色銀製

第2条 徽章は、貸与する。

(貸与又は譲渡の禁止)

第3条 徽章は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(弁償等)

第4条 徽章を毀損又は亡失したときは、自費をもって修理又は弁償しなければならない。ただし、服務上避くべからざる事故に基因したときは、この限りでない。

(返納)

第5条 職員退職の場合は、貸与に係る徽章をただちに返納しなければならない。

(補則)

第6条 徽章の貸与及び返納の取扱いは、総務課において行う。

この規程は、公布の日から施行する。

美浦村職員徽章規程

昭和47年1月20日 訓令第1号

(昭和47年1月20日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和47年1月20日 訓令第1号