○美浦村職員服務規程

昭和46年12月25日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 村における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、村民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて村長あてとし、所属課長を経由して総務課長に提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を届け出なければならない。

(身分証明書)

第5条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。

2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、所属課長を経由して総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

(出勤表)

第6条 職員は、出勤及び退勤するときは、勤休管理システム(電子計算機を利用して時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令及び承認を行うシステムをいう。以下同じ。)又はタイム・レコーダーを用いて、その時刻を記録しなければならない。

(遅刻、早退等の取扱)

第7条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続きをとらなければならない。

2 職員が疾病その他のやむを得ない理由により事前に有給休暇又は欠勤の手続をとることができないときは、速やかに電話、電報、伝言等により所属課長に連絡しなければならない。

(欠勤の取扱い及び報告)

第7条の2 職員が、休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇請求の手続をとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、欠勤届(様式第3号)を所属課長に提出しなければならない。

3 所属課長は、前項に定める手続をとらないで欠勤したときは、当該職員に代って欠勤届を作成しなければならない。

4 所属課長は、欠勤した職員があった場合は、翌月5日までに欠勤報告書(様式第4号)により報告しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第8条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第9条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第10条 職員は、健康増進及び能率向上をはかるため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令等)

第11条 時間外勤務等命令権者は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外(休日)(夜間)勤務命令簿(様式第5号)(勤休管理システムが整備されている組織に勤務する職員にあっては、勤休管理システム)により行うものとする。

(出張の復命)

第12条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書(様式第6号)によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。

(私事旅行等の届出)

第12条の2 職員は、私事旅行又は転地療養のため3日以上現住所を離れようとするときは、私事旅行(転地療養)(様式第7号)を所属課長に提出しなければならない。ただし、休暇の承認(年次休暇を除く。)又は年次休暇請求の手続をとる際、休暇カードの備考欄又は事由欄(勤休管理システムが整備されている組織に勤務する職員にあっては、勤休管理システムの該当欄)にその旨を記載した場合は、この限りでない。

(事務の引継ぎ)

第13条 職員が、退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(様式第8号)を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、係長以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。

(職務専念義務の免除)

第13条の2 職員が、美浦村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年美浦村条例第14号)の規定に基づき、職務専念義務の免除(以下本条において「職免」という。)について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除願(様式第9号)によるものとする。ただし、2日以上にわならない半日又は1時間単位の職免を受けようとする場合は、書面によらないことができる。

(営利企業等従事許可の手続)

第14条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び地公法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。次項において同じ。)は、地公法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(様式第10号)を提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届(様式第10号)を提出しなければならない。

(団体等兼離職の手続)

第14条の2 職員は、前条第1項に規定する手続を必要としない国家公務員、他の地方公共団体その他各種団体の役職員を兼職する場合又はその兼職を離れた場合は、団体等兼(離)職届(様式第10号)を提出しなければならない。

(専従許可等の手続)

第14条の3 職員が、地公法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号。以下本条において「地公労法」という。)附則第4項において準用する同法第6条第1項ただし書の規定による職員団体又は労働組合の業務にもっぱら従事するため許可(以下本条において「専従許可」という。)を受けようとするときは、あらかじめ専従許可(期間更新)(様式第11号)を提出しなければならない。

2 専従許可を与えるときは、その旨及び地公法第55条の2第2項又は地公労法第6条第2項に規定する許可の有効期間(以下本条において「有効期間」という。)を明示した文書を交付するものとする。

3 専従許可を受けた職員(以下本条において「専従休職者」という。)は、前項の規定による許可の有効期間が満了した場合において、地公法第55条の2第3項又は地公労法第6条第3項に規定する期間の範囲で、引き続き有効期間の更新を受けようとするときは、あらかじめ専従許可(期間更新)(様式第11号)を提出しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の規定による有効期間の更新について準用する。

5 専従休職者は、地公法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項に規定する理由が生じた場合には、その旨を書面で届け出なければならない。

6 専従休職者が、有効期間の満了前において復職しようとするときは、あらかじめ専従復職願(様式第12号)を提出しなければならない。

(育児休業の許可等の手続)

第14条の4 職員が義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護師、保育士等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号。以下本条において「育児休業法」という。)第3条第1項の規定により育児休業の許可の申請(以下本条において「許可の申請」という。)をしようとするときは、許可の申請に係る子の氏名、生年月日及び職員との続き柄を証明する書類を添えて、原則として育児休業をしようとする日前30日までに育児休業許可(期間延長)(様式第13号)を提出しなければならない。

2 育児休業の許可を受けたことがある職員が、当該許可に係る子について更に許可の申請をしようとするときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ育児休業許可(期間延長)(様式第13号)のほか育児休業法第3条第3項ただし書の規定による特別の事情について記載した書類を添えて提出しなければならない。

3 育児休業の許可を受けた職員(以下本条において「育児休業職員」という。)が、育児休業法第4条第3項の規定による育児休業の期間の延長の申請をしようとするときは、あらかじめ、育児休業許可(期間延長)(様式第13号)を提出しなければならない。

4 第2項の規定は、育児休業の期間を延長された職員が、当該期間の延長に係る子について更に育児休業の期間の延長を申請しようとする場合において準用する。

5 育児休業職員は、育児休業法第5条第3項に規定する事由が生じたときは、遅滞なく育児休業許可失効等届(様式第14号)を提出しなければならない。

(事故報告)

第15条 所属課長は、職員に重大な事故(交通事故にあってはすべての事故)が生じたときは、速やかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。

(火気取締)

第16条 総務課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて、注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(鍵の取扱)

第17条 総務課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第18条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消燈を行った後、室の鍵を当直員に引き継がなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第19条 重要書類は、書箱等に納めて見易い場所におき、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第20条 職員は、庁舎又はその付近に火災、その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、ただちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(当直)

第21条 美浦村の休日(美浦村の休日を定める条例(平成元年美浦村条例第9号)第1条第1項で規定するものをいう。)の事務を処理し、庁内の監督に当たらせるため当直者を置く。

2 当直者の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(当直命令)

第22条 当直の命令又は変更は、日直勤務命令簿(様式第15号)により3日前までに行うものとする。

2 当直を命ぜられた職員で、やむを得ない事由により当直することができないときは、ただちにその旨を当直命令権者に届け出なければならない。

3 当直命令権者は、前項の届出があった場合には、直ちに代直者を定め命令を変更しなければならない。

(当直者の職務)

第23条 当直者は、当直時間中次の各号に規定する事項を処理するものとする。

(1) 戸締り、火気点検等一切の取締りに関すること。

(2) 文書等の収受及び保管に関すること。

(3) 戸籍に関する届書の受領及び埋火葬許可証の交付に関すること。

(4) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。

(当直の引継)

第24条 当直者は、当直日誌(様式第16号)並びに保管を託された文書及び物品を前の当直者又は主管課から引き継ぎ、当直終了後速やかに主管課又は次の当直者に引き継ぐものとする。

(非常勤職員の服務)

第25条 非常勤職員の服務については、村長が別に定める。

(委任)

第26条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総務課長が定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和55年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年訓令第2号)

この訓令は、平成5年1月10日から施行する。

(平成12年訓令第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第4号)

この訓令は、平成14年3月1日から施行する。

(平成18年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第7号)

この訓令は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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様式第2号 削除

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美浦村職員服務規程

昭和46年12月25日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和46年12月25日 訓令第2号
昭和55年10月15日 訓令第4号
平成4年9月22日 訓令第2号
平成12年3月21日 訓令第2号
平成14年2月14日 訓令第4号
平成18年2月13日 訓令第1号
平成19年3月14日 訓令第1号
平成20年3月28日 訓令第4号
平成22年3月15日 訓令第2号
平成25年3月21日 訓令第2号
令和元年12月20日 訓令第4号
令和3年11月22日 訓令第7号
令和4年3月31日 訓令第3号
令和5年1月30日 訓令第1号