○美浦村職員の休日及び休暇に関する条例の臨時特例に関する条例

平成元年2月17日

条例第1号

美浦村職員の休日及び休暇に関する条例(昭和39年美浦村条例第9号)第2条第1項に規定する日のほか、昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日を同条例同条同項に規定する休日とする。

この条例は、公布の日から施行する。

美浦村職員の休日及び休暇に関する条例の臨時特例に関する条例

平成元年2月17日 条例第1号

(平成元年2月17日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成元年2月17日 条例第1号