○週40時間勤務制の試行のための美浦村職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

平成4年10月9日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年美浦村条例第14号)第2条第3号の規定に基づき、1週間当たりの勤務時間を40時間とする勤務制(以下「週40時間勤務制」という。)を実施するものとした場合における問題点の把握及び必要な対策の検討に資することを目的とする週40時間勤務制の試行のため、職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務を免除する場合)

第2条 各任命権者は、美浦村職員の勤務時間に関する条例(昭和46年美浦村条例第7号)第2条第4項ただし書の特別の勤務に従事する職員のうち、週40時間勤務制の試行を実施することが必要である公署又は職務の種類として選定するものに属する職員(以下単に「職員」という。)についてその職務に専念する義務を免除することができる。

(職務に専念する義務の免除の方法)

第3条 前条の規定による免除は、各任命権者が公署又は職務の種類ごとに村長の定めるところにより指定する期間において、美浦村職員の勤務時間に関する規則(昭和46年美浦村規則第14号)第3条第2項又は第3項の規定に基づき勤務を要しない日及び勤務時間の割振りの定めを行うに当たりその定めの単位として設定する期間(以下「割振り単位期間」という。)ごとに、職員の勤務時間について1週間当たり2時間(特別の事情によりこれによることが適当でないと認められる公署又は職務の種類に属する職員にあっては、各任命権者が村長と協議して定める時間数)の割合で行うものとする。この場合において、各任命権者は、職員(職務に専念する義務が免除される勤務時間の時間数につき各任命権者が村長と協議して定めることとなる職員を除く。)の各割振り単位期間における勤務を要しない日の日数と1日の勤務時間のすべてについて職務に専念する義務が免除される日の日数との合計日数が、できる限り、1週間当たり2日の割合となるように努めるものとする。

(報告)

第4条 村長は、各任命権者に対し、この規則の実施に関し必要と認める事項について報告を求めることができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、週40時間勤務制の試行のための職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成4年10月18日から施行する。

週40時間勤務制の試行のための美浦村職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

平成4年10月9日 規則第26号

(平成4年10月9日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年10月9日 規則第26号