○美浦村職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年7月2日

条例第13号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出しなければならない。

2 前項の規定による宣誓をしてからでなければ、職員は、その職務を行ってはならない。

第3条 地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し、任命権者において必要ある場合においては、前条第2項の規定にかかわらず、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。

(権限の委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(令和4年条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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美浦村職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年7月2日 条例第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年7月2日 条例第13号
令和4年3月18日 条例第5号