○美浦村村有財産管理委員会規程

平成16年11月4日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 美浦村村有財産の管理及び処分等並びに土地の購入に関し、審議又は評定するため、美浦村村有財産管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の事項について審議する。

(1) 村有財産の管理及び処分に関する利用調整

(2) 村有財産の処分価格の評定

(3) 事務執行に係る用地購入価格の評定

(4) その他委員長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会の組織は、次のとおりとする。

(1) 委員長 副村長

(2) 副委員長 総務部長

(3) 委員 保健福祉部長、経済建設部長、教育部長、総務課長、企画財政課長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

美浦村村有財産管理委員会規程

平成16年11月4日 訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成16年11月4日 訓令第5号
平成19年3月14日 訓令第1号
平成22年3月15日 訓令第2号
令和3年3月19日 訓令第1号