○美浦村村有財産管理委員会規程
平成16年11月4日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 美浦村村有財産の管理及び処分等並びに土地の購入に関し、審議又は評定するため、美浦村村有財産管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の事項について審議する。
(1) 村有財産の管理及び処分に関する利用調整
(2) 村有財産の処分価格の評定
(3) 事務執行に係る用地購入価格の評定
(4) その他委員長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会の組織は、次のとおりとする。
(1) 委員長 副村長
(2) 副委員長 総務部長
(3) 委員 保健福祉部長、経済建設部長、教育部長、総務課長、企画財政課長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。