○美浦村総合計画審議会条例

昭和50年8月13日

条例第12号

(設置)

第1条 美浦村総合計画を審議するため、美浦村総合計画審議会(以下「審議会」という。)をおく。

(所掌事務)

第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、美浦村総合計画の策定に関し必要な調査及び審議を行うものとする。

(組織)

第3条 審議会は次に掲げる者のうちから村長が委嘱する委員をもって組織する。

(1) 村議会議員 5名以内

(2) 知識経験者 2名以内

(3) 各種団体 5名以内

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の規定にかかわらず、その職を去った時は委員の職を失うものとする。

4 委員は、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1名をおく。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、村長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の定数の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、村長が審議会の意見を聞いて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第20号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

美浦村総合計画審議会条例

昭和50年8月13日 条例第12号

(昭和51年12月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 総合計画
沿革情報
昭和50年8月13日 条例第12号
昭和51年12月24日 条例第20号