○美浦村選挙公報の発行に関する条例

平成14年9月11日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、美浦村議会議員及び美浦村長の選挙における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(発行)

第2条 美浦村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、美浦村議会議員及び美浦村長選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)において、候補者の氏名、経歴、政見等(以下「掲載文」という。)及び写真を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行するものとする。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に掲載文及び写真の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、当該選挙の立候補届出日の午後5時までに、委員会に文書で申請しなければならない。

2 候補者は、前項の掲載文に、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。

(掲載の方法)

第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に記載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の掲載文及び写真を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(配布)

第5条 委員会は、選考公報を、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙期日の前日までに配布するものとする。

2 委員会は、選挙公報を、前項の各世帯に新聞折込みその他これに準ずる方法により配布するものとする。この場合において、委員会は、美浦村役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等、当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続きは中止する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

美浦村選挙公報の発行に関する条例

平成14年9月11日 条例第25号

(平成14年9月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成14年9月11日 条例第25号