○公職選挙法による選挙運動費用収支報告書の閲覧に関する規程
昭和33年4月10日
選管規程第5号
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の規定によって、美浦村選挙管理委員会(以下「村委員会」という。)に提出された選挙運動に関する寄付及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項の期間内においては、何人もその閲覧の請求をすることができる。
第2条 報告書は、村委員会の事務室において、閲覧しなければならない。
第3条 第1条の規定による請求及び閲覧は、執務時間中にしなければならない。
第4条 報告書の閲覧は、村委員会の職員の面前において行わなければならない。
2 報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
3 前2項の規定に違反する者に対しては、職員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
第5条 前4条の規定は、政治資金規正法第21条第2項の規定による報告書の閲覧について準用する。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 従前の政治資金規正法による報告書の閲覧に関する規則は、廃止する。
附則(昭和59年選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。