○美浦村議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和58年6月16日

選管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、美浦村議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和58年美浦村条例第10号)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)におけるポスターの掲示に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置場所の告示)

第2条 美浦村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、掲示場を設置したときは、別記第1号様式により直ちに告示しなければならない。

(掲示場の様式)

第3条 委員会は、別記第2号様式に準じて、掲示場を設置するものとする。

2 前項の掲示場の区画数及び段数は、選挙のつど委員会が定める。

(ポスターの掲示)

第4条 美浦村議会議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)は、当該選挙の期日の告示のあった日から掲示場にポスターを掲示することができる。

2 候補者は、立候補の届出順位と同一の番号が表示された区画内にポスターを掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第5条 委員会は、前条第2項の規定に違反してポスターが掲示されていることを知ったときは、直ちに関係の候補者に通知するものとする。

2 委員会は、掲示場に破損又は滅失等があったことを知ったときは、直ちに修理し、又は新たに設置する等必要な措置をとるとともに、ポスターを再掲示する必要があると認めるときは、関係の候補者にその旨通知するものとする。

(ポスターの撤去)

第6条 委員会は、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したとき(公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条第9項の規定によりその届出を却下され、又は法第91条第1項若しくは法第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされた場合を含む。)は、速やかに当該候補者の掲示に係るポスターを撤去するものとする。

(掲示場を設置しない場合)

第7条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しないときは、直ちにその旨を告示するとともに関係の候補者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及び掲示場におけるポスター掲示に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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美浦村議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和58年6月16日 選挙管理委員会規程第1号

(昭和58年6月16日施行)