○美浦村の選挙における選挙運動等に関する規程
昭和33年4月10日
選管規程第4号
(この規程の適用範囲)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び同法に基づく命令(他の法令においてこれを準用し、又はこの例によるとされているものを含む。)による本村の議会の議員及び村長の選挙における選挙運動等に関しては、法令及び別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(用語の略称)
第2条 この規程において「法」とあるのは公職選挙法、「令」とあるのは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)、「委員会」とあるのは美浦村選挙管理委員会をいう。
(自動車等の表示)
第3条 法第141条第3項の規定による表示は、委員会が交付する別記第1号様式その1又はその2の表示板を用いてしなければならない。
2 前項の表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面又はこれらに準ずる箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の交付)
第4条 前条の規定による表示板は、立候補の届出を受けた後ただちに交付する。
2 紛失以外の理由により前項の申請をする場合においては、併せて前回交付を受けた表示板を返さなければならない。
(表示板の返付)
第6条 前3条の規定によって表示板の交付を受けた者又はその代人は、当該候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときは、ただちに表示板を委員会に返さなければならない。
(ポスターの検印票の交付及びその様式)
第7条 法第143条第1項第5号の規定によって、ポスターを掲示しようとする者は、委員会から別記第3号様式による検印票の交付を受けなければならない。
(検印の様式)
第8条 法第144条第2項の規定によって委員会が行うポスターの検印については、別記第4号様式によって作製した印を用いるものとする。
(検印)
第9条 法第144条第2項の規定によって委員会の検印を受けようとする者は、第7条の規定によって交付された検印票を提出しなければならない。この場合においては、検印票に候補者の氏名を記入し、印をおさなければならない。
2 検印は、検印票1枚につき500枚以内のポスターについて行う。
3 検印を受ける者は、検印を受けたポスターが500枚に達した場合においては、検印票を委員会に返さなければならない。
4 検印したポスターが500枚に達しないときは、委員会は、検印票の裏面に検印したポスターの枚数を記入し、委員会の委員長の印をおして提出者に返すものとする。
(街頭演説用標旗の様式)
第10条 法第164条の5第3項の規定によって委員会が交付する標旗は、別記第5号様式によるものとする。
(腕章の様式)
第11条 法第141条の2第2項の規定によって選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者の着けるべき腕章は、別記第5号様式の2によるものとする。
2 法第164条の7第2項の規定によって街頭演説において選挙運動に従事する者の着けるべき腕章は、別記第6号様式によるものとする。
(立札、看板の類の証票の交付)
第13条 法第143条第16項の規定による表示は、令第110条の3第3項の規定により委員会が交付する別記第7号様式による証票を用いてしなければならない。この場合において、証票は立札及び看板の類の表面にはらなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(報酬及び実費弁償の最高額)
第14条 法第197条の2第1項及び第2項の規定による選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する報酬及び実費弁償の最高額は、別表のとおりとする。
附則
1 この規程は、次の選挙から施行する。
2 従前の規程又は告示のうち、この規程にてい触し、又は重複するものは、これを廃止する。
附則(昭和33年選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和37年8月10日から適用する。
附則(昭和42年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年選管規程第4号)
この規程は公布の日から施行し、昭和50年10月14日から適用する。
附則(昭和53年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年選管規程第1号)
1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
2 この規定による改正前の美浦村の選挙における選挙運動等に関する規程(昭和33年美浦村選挙管理委員会規程第4号)により交付された証票は、この規程の施行の日以後は効力を失う。
附則(昭和59年選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年選管規程第1号)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成12年6月6日から施行する。
(適用区分)
第2条 この規程による改正後の公職選挙法による選挙運動等に関する規程の規程は、前条に規定する日以降その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和4年選管規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)(報酬及び実費弁償の額)
選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する報酬及び実費弁償の最高額
区分 | 種類 | 金額 |
選挙運動に従事する者(法第197条の2第2項に規定する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額 | 報酬 | 選挙運動のために使用する事務員 1日につき 10,000円 |
専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者 1日につき 15,000円 | ||
選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額 | ア 鉄道賃 | 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額 |
イ 船賃 | 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額 | |
ウ 車賃 | 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額 | |
エ 宿泊料 (食事料2食分を含む。) | 1夜につき 12,000円 | |
オ 弁当料 | 1食につき 1,000円 1日につき 3,000円 | |
カ 茶菓料 | 1日につき 500円 | |
選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額 | 基本日額 | 10,000円 |
超過勤務手当 | 1日につき基本日額の5割 | |
選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額 | 鉄道賃、船賃及び車賃 | ア、イ及びウに掲げる額 |
宿泊料 (食事料を含まない。) | 1夜につき 10,000円 |