○美浦村選挙管理委員会規程

昭和33年4月10日

選管規程第1号

第1章 組織

(委員長の選挙)

第1条 委員長の選挙は、無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票の数が同じであるときは、くじで定める。

2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推せんの方法を用いることができる。

3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示するものとする。

(臨時委員長)

第1条の2 委員全員の改選後委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が委員長の職務を行うものとする。

(委員長の任期等)

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、すみやかにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示し、かつ、その欠けるに至った日から10日以内に委員長の選挙を行うものとする。

(委員長代理委員)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第187条第3項の規定による委員長代理委員が欠けたときは、委員長はすみやかにこれを指定しなければならない。

2 前条第1項の規定は、前項の委員長代理委員にこれを準用する。

(委員等の退職願)

第4条 委員、委員長代理委員及び補充員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。

2 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長代理委員に提出しなければならない。

(委員の退職等についての告示)

第5条 委員長は、委員の退職を承認したとき、その他委員が欠けたとき、又は委員の欠員を補充したときは、ただちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第2章 招集及び会議

(委員会の招集)

第6条 委員会の招集は、委員長の告示によりこれを行う。

2 前項の告示には、委員会招集の日時及び場所並びに付議すべき事件を付記しなければならない。

3 委員会の閉会中に緊急を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、ただちに会議に付議することができる。

第7条 削除

(委員会欠席届)

第8条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。

(関係者の出席要求)

第9条 委員会は、必要があると認めたときは、村長又は関係のある職員の出席を求め、その説明を聴取するものとする。

(会議録)

第10条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、出席委員とともにこれに署名しなければならない。

2 委員長は、必要があると認める場合は、会議録の写を添えて、会議の結果を村長に報告しなければならない。

(会議についてのその他の手続)

第11条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決その他の会議の手続きについては、村議会の議会の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第12条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 予算の編成及び使用並びに物品の調達及び図書の保管について村長との連絡に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 書記その他の職員の服務に関すること。

(5) 前各号に定めるものを除くほか、委員会の庶務に関すること。

(6) その他法令によりその権限に属する事項

(委員長の専決処分)

第13条 委員会の権限に属する軽易な事項でその議決により特に指定したものは、委員長において、これを専決処分にすることができる。

第4章 職員の任命及び服務等

(書記、書記補及び嘱託)

第14条 地方自治法第180条の3の規定による職員その他の職員についての村長との協議は、委員長がこれを行うものとする。

2 委員会は、前項の職員その他の職員のうちで、委員会の事務を補助する職員と兼ねるもの及び地方自治法第191条第2項ただし書の規定にいう臨時の職員を、次の各号の区分による職に任命するものとする。

(1) 地方自治法第172条第1項の規定にいう職員であって必要と認めるもの 書記

(2) 地方自治法第172条第1項の規定にいうその他の職員であって必要と認めるもの 書記補

(3) 前2号に掲げる者以外の職員その他の職員及び地方自治法第191条第2項ただし書の規定にいう臨時の職員 嘱託

3 委員会は、書記のうちから書記長1人を任命するものとする。

4 書記長は、委員長の命を受け書記その他の職員を指揮監督して委員会に関する事務を掌理する。

(服務及び事務処理に関するその他の事項)

第15条 本章に規定するもののほか、書記その他の職員の服務及び事務の処理については、村の職員の服務及び処務の例による。

第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存

(文書の処理)

第16条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを即日処理しなければならない。この場合において、特別の事由によって即日処理することができないと認めるときは、委員長又は書記長(上席の書記)に報告し、その指揮を受けなければならない。

(委員長の決裁)

第17条 起案文書は、すべて書記長(上席の書記)を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって、委員長が指定したものについては書記長(上席の書記)がこれを専決することを妨げない。

(文書類の閲覧及び謄本の交付)

第18条 文書類は、書記長(上席の書記)の承認を得ないで、これを部外に示し、又はその謄本を交付することができない。

(文書処理その他の方法)

第19条 前3条に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、村長の担任する事務に関する文書の処理の例による。

第6章 告示の方法

(告示の方法)

第20条 委員会、委員長、選挙長、開票管理者及び投票管理者の告示及び公表は、村長の告示の方法の例によってこれを行うものとする。

第7章 公印

(公印)

第21条 委員会、委員長及び臨時委員長、委員長職務代理者の公印を次のように定める。

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18ミリメートル平方

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18ミリメートル平方

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 従前の美浦村選挙管理委員会規程(以下「旧規程」という。)は、廃止する。

3 この規程の施行前に旧規程によってした手続き、処分その他の行為は、この規程中の相当する規定によってした手続き、処分その他の行為とみなす。

(昭和50年選管規程第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和54年選管規程第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年選管訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

美浦村選挙管理委員会規程

昭和33年4月10日 選挙管理委員会規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和33年4月10日 選挙管理委員会規程第1号
昭和50年4月11日 選挙管理委員会規程第1号
昭和54年6月6日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年3月14日 選挙管理委員会訓令第1号