○美浦村犯罪等の防止に関する条例施行規則

平成14年12月27日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浦村犯罪等の防止に関する条例(平成13年美浦村条例第32号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(美浦村防犯推進協議会の業務)

第2条 美浦村防犯推進協議会(以下「推進協議会」という。)は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 地域安全活動推進上必要な事項の把握

(2) 村民の安全意識の高揚

(3) 犯罪、事故等の被害の未然防止、拡大防止及び再発防止等に必要な活動に関する協議及び対策

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(推進協議会の組織)

第3条 推進協議会は、別表に掲げる者のうちから、村長が委嘱する委員15名をもって組織する。

(推進協議会の委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(推進協議会の会長及び副会長)

第5条 推進協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、推進協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(推進協議会の顧問)

第6条 推進協議会に、顧問を置き、稲敷警察署長をもって充てる。

2 顧問は、会議に出席し、意見等を述べることができる。

(推進協議会の会議)

第7条 推進協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、村長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

(推進協議会の庶務)

第8条 推進協議会の庶務は、防犯業務を担当する課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、推進協議会の運営について必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員

稲敷警察署生活安全課長

美浦地区駐在所員(木原、美駒、安中)

村防犯連絡員協議会長

村交通安全推進員連絡協議会長

村区長会長

村消防団長

村民生委員児童委員協議会長

青少年育成美浦村民会議会長

村教育長

村総務部長

村総務課長

村住民課長

村生活安全課長

美浦村犯罪等の防止に関する条例施行規則

平成14年12月27日 規則第55号

(令和2年4月1日施行)