○美浦村犯罪等の防止に関する条例施行規則
平成14年12月27日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浦村犯罪等の防止に関する条例(平成13年美浦村条例第32号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(美浦村防犯推進協議会の業務)
第2条 美浦村防犯推進協議会(以下「推進協議会」という。)は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 地域安全活動推進上必要な事項の把握
(2) 村民の安全意識の高揚
(3) 犯罪、事故等の被害の未然防止、拡大防止及び再発防止等に必要な活動に関する協議及び対策
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(推進協議会の組織)
第3条 推進協議会は、別表に掲げる者のうちから、村長が委嘱する委員15名をもって組織する。
(推進協議会の委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(推進協議会の会長及び副会長)
第5条 推進協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、推進協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(推進協議会の顧問)
第6条 推進協議会に、顧問を置き、稲敷警察署長をもって充てる。
2 顧問は、会議に出席し、意見等を述べることができる。
(推進協議会の会議)
第7条 推進協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、村長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
(推進協議会の庶務)
第8条 推進協議会の庶務は、防犯業務を担当する課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、推進協議会の運営について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員 | 稲敷警察署生活安全課長 |
美浦地区駐在所員(木原、美駒、安中) | |
村防犯連絡員協議会長 | |
村交通安全推進員連絡協議会長 | |
村区長会長 | |
村消防団長 | |
村民生委員児童委員協議会長 | |
青少年育成美浦村民会議会長 | |
村教育長 | |
村総務部長 | |
村総務課長 | |
村住民課長 | |
村生活安全課長 |