○美浦村犯罪等の防止に関する条例

平成13年12月12日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪等の防止に関し、村、村民及び事業者の責務を明らかにすること等により、犯罪等の対策の推進を図り、もって村民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。

(村の責務)

第2条 村は、犯罪等の防止に関する施策を策定し、実施する責務を有する。

2 前項の責務を遂行するため、特に次の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。

(1) 防犯思想の普及に関する事項

(2) 村民の自主的な防犯活動についての助言、指導及び援助に関する事項

3 前各号に掲げる事項を実施するときは、村の区域を管轄する警察署長に対し、助言その他必要な協力を求めることができる。

(村民の責務)

第3条 村民は、犯罪等の防止活動の推進に努めるとともに、村の実施する犯罪等の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業に関し、犯罪等の防止活動の推進に努めるとともに、村の実施する犯罪等の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(防犯推進協議会の設置)

第5条 村長の付属機関として、美浦村防犯推進協議会(以下「推進協議会」という。)を置く。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

美浦村犯罪等の防止に関する条例

平成13年12月12日 条例第32号

(平成13年12月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節
沿革情報
平成13年12月12日 条例第32号