○美浦村交通安全指導隊員設置条例
昭和47年6月23日
条例第12号
(設置)
第1条 現下の交通情勢に対応し、交通事故防止のため住民の自主的活動を推進し、住民の交通安全意識を高め、ひとりひとりをして自覚をうえつけるための安全教育や実践活動を推進するため、村に交通安全指導隊員(以下「指導隊員」という。)をおく。
(任務)
第2条 指導隊員は、前条の目的に基づき次の活動を行う。
(1) 各家庭における一声運動の推進
(2) 道路の不法使用に対する注意及び道路の障害物等の整理
(3) 危険箇所のこさ払い、小枝切り、角切り等の推進
(4) 交通混雑時の整理及び児童等の安全な誘導
(5) 交通安全座談会、映画会等の開催
(6) その他地域の実情に応じた実践活動
(定数)
第3条 指導隊員の定数は、11名とする。
(任期)
第4条 指導隊員は村長が任用し、任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。