○美浦村の公印に関する規程

昭和47年3月30日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 村の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び保管者)

第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。

公印の種類

公印保管者

庁印

村印

総務課長

職印

村長印(甲型及乙型)

総務課長

村長印(税務課専用)

税務課長

村長印(住民課専用)

住民課長

村長印(福祉介護課専用)

福祉介護課長

村長印(国保年金課専用)

国保年金課長

村長印(収納課専用)

収納課長

村長印(上下水道課専用)

上下水道課長

村長職務代理者印

総務課長

村長職務代理者印(税務課専用)

税務課長

村長職務代理者印(収納課専用)

収納課長

村長職務代理者印(住民課専用)

住民課長

村長職務代理者印(上下水道課専用)

上下水道課長

村長職務代理者印(国保年金課専用)

国保年金課長

副村長印

総務課長

会計管理者印

会計管理者

会計管理者職務代理者印

会計管理者職務代理者

(公印のひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(保管の方法)

第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の作成、改刻及び廃棄の申請)

第5条 公印保管者は、公印を作成し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の作成(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

(公印の告示)

第6条 村長は、公印を作成し、改刻し、又は廃棄したときは公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第7条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、ただちに公印事故届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、決裁文書その他これに類する書類を公印保管者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、申請書その他これに類する書類に決裁文書に記載すべき必要事項が記載され、若しくは類推され、かつ、公印管理者が当該書類に係る公印の使用を認めたときは、この限りでない。

2 公印保管者は、公印の使用を承認したときは、公印使用簿(様式第4号)に、公印使用請求者の職氏名及び文書の記号番号、件名並びにあて先その他必要な事項を記載しなければならない。この場合において、公印管理者は、公印使用請求者の職氏名及び文書の記号番号、件名並びにあて先その他必要な事項の記載を、公印使用請求者に行わせることができる。

(公印の刷込)

第10条 公印は特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みのつど当該公印保管者を経て村長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ総務課長が保管するものとする。

(電子計算処理組織による公印)

第11条 公印保管者は、電子計算処理組織を利用して証明又は通知の事務を行うときは、村長の承認を得て電子計算処理組織に記録した公印の印影を印刷して公印の押印にかえることができる。

2 公印保管者は、前項に規定する処理をするときは、印影の改ざん、その他不正使用のないよう電子計算処理組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。

1 この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、当分の間、この訓令により作成したものとして使用することができる。

(昭和49年訓令第2号)

この訓令は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和58年訓令第2号)

この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和63年訓令第3号)

この訓令は、昭和63年6月1日から施行する。

(平成2年訓令第3号)

この訓令は、平成2年4月1日より施行する。

(平成5年訓令第1号)

この訓令は、平成5年9月1日から施行する。

(平成8年訓令第3号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年5月21日訓令第4号)

この訓令は、平成8年6月1日から施行する。

(平成10年訓令第4号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令第5号)

この訓令は、平成14年1月4日から施行する。

(平成14年訓令第8号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第10号)

この訓令は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令第6号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印のひな形及び寸法

1 庁印

村印

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2 職印

村長印

 

 

甲型

乙型

 

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村長職務代理者印

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副村長印

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会計管理者印

会計管理者職務代理者印

 

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美浦村の公印に関する規程

昭和47年3月30日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和47年3月30日 訓令第3号
昭和49年10月25日 訓令第2号
昭和58年6月16日 訓令第2号
昭和63年6月1日 訓令第3号
平成2年3月31日 訓令第3号
平成5年7月30日 訓令第1号
平成8年3月11日 訓令第3号
平成8年5月21日 訓令第4号
平成10年3月24日 訓令第4号
平成13年2月9日 訓令第2号
平成14年3月8日 訓令第5号
平成14年3月13日 訓令第8号
平成14年6月14日 訓令第10号
平成16年5月17日 訓令第2号
平成17年5月18日 訓令第4号
平成17年6月20日 訓令第6号
平成19年3月14日 訓令第1号
平成20年2月20日 訓令第1号
平成22年3月15日 訓令第2号
平成22年6月8日 訓令第4号
平成25年3月21日 訓令第3号
令和4年3月31日 訓令第3号
令和5年4月14日 訓令第2号