○美浦村議会公印規程

平成5年7月2日

議会規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、美浦村議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類及び名称等)

第2条 公印の名称、ひな形、寸法、書体、使用範囲及び個数は別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認をうけた場合のほか、所定の保管場所以外に持ちだしてはならない。

4 公印の保管は、公印台帳(第1号様式)を備え、公印の新調、改刻、廃止、その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の新調及び改刻等)

第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、ただちにその旨を議長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提出し、審査を受けた後押印するものとする。

(電子計算処理組織による公印)

第6条 公印の保管者は、電子計算処理組織を利用して証明又は通知の事務を行うときは、議長の承認を得て電子計算処理組織に記録した公印の印影を印刷して公印の押印にかえることができる。

2 公印の保管者は、前項に規定する処理をするときは、印影の改ざん、その他不正使用のないよう電子計算処理組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表

名称

ひな形

寸法

ミリメートル

書体

使用範囲

個数

茨城県稲敷郡美浦村議会之印

1

30角

てん書

村議会名をもってする文書

1

茨城県稲敷郡美浦村議会議長之印

2

18角

議長名をもってする文書

1

3

30角

議長名をもってする表彰・感謝状

1

美浦村議会之印

4

縦 30

横 12

文書契印用

1

茨城県稲敷郡美浦村議会副議長之印

5

18角

副議長名をもってする文書

1

美浦村議会常任委員長之印

6

18角

常任委員長名をもってする文書

1

美浦村議会特別委員長之印

7

18角

特別委員長名をもってする文書

1

美浦村議会運営委員長之印

8

18角

運営委員長名をもってする文書

1

茨城県稲敷郡美浦村議会事務局長之印

9

18角

村議会事務局長名をもってする文書

1

ひな形

1

2

3

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4

5

6

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7

8

9

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美浦村議会公印規程

平成5年7月2日 議会規程第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成5年7月2日 議会規程第3号
平成6年8月4日 議会規程第1号
平成14年12月20日 議会訓令第1号
平成19年3月14日 訓令第2号
平成27年6月19日 訓令第5号