○美浦村議会事務局設置条例
平成3年9月18日
条例第26号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、美浦村議会に事務局を置く。
(職員の設置)
第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
(職員の定数)
第3条 事務局職員の定数は、美浦村職員の定数条例の定めるところによる。
(職員の身分取扱い)
第4条 事務局職員の身分取扱い、給与等については、法令・条例その他別に定めるものを除き、村職員の例による。
(委任の規定)
第5条 この条例施行に関し必要な事項については、議長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 美浦村議会事務局設置条例(昭和43年美浦村条例第1号)は、廃止する。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。