○美浦村議会事務局設置条例

平成3年9月18日

条例第26号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、美浦村議会に事務局を置く。

(職員の設置)

第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

(職員の定数)

第3条 事務局職員の定数は、美浦村職員の定数条例の定めるところによる。

(職員の身分取扱い)

第4条 事務局職員の身分取扱い、給与等については、法令・条例その他別に定めるものを除き、村職員の例による。

(委任の規定)

第5条 この条例施行に関し必要な事項については、議長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

美浦村議会事務局設置条例

平成3年9月18日 条例第26号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成3年9月18日 条例第26号
平成19年3月14日 条例第7号