○美浦村議会議員定数条例
平成14年9月13日
条例第26号
美浦村議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により12人とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(美浦村議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 従前の美浦村議会議員の定数を減少する条例(昭和43年美浦村条例第5号)は廃止する。
附則(平成19年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行し、施行日以後、最初にその期日を告示される一般選挙から適用する。
2 前項の規定による施行日以後、最初にその期日を告示される一般選挙までの間の議員定数は、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成23年7月1日から施行し、施行日以後、最初にその期日を告示される一般選挙から適用する。
2 前項の規定による施行日以後、最初にその期日を告示される一般選挙までの間の議員定数は、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行し、施行日以後、最初にその期日を告示される一般選挙から適用する。
2 前項の規定による施行日以後、最初にその期日を告示される一般選挙までの間の議員定数は、なお従前の例による。