○美浦村議会議員定数条例

平成14年9月13日

条例第26号

美浦村議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により12人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(美浦村議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 従前の美浦村議会議員の定数を減少する条例(昭和43年美浦村条例第5号)は廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の美浦村議会議員の定数を減少する条例に基づく議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間、なお従前の例による。

(平成19年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行し、施行日以後、最初にその期日を告示される一般選挙から適用する。

2 前項の規定による施行日以後、最初にその期日を告示される一般選挙までの間の議員定数は、なお従前の例による。

(平成23年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行し、施行日以後、最初にその期日を告示される一般選挙から適用する。

2 前項の規定による施行日以後、最初にその期日を告示される一般選挙までの間の議員定数は、なお従前の例による。

(平成30年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行し、施行日以後、最初にその期日を告示される一般選挙から適用する。

2 前項の規定による施行日以後、最初にその期日を告示される一般選挙までの間の議員定数は、なお従前の例による。

美浦村議会議員定数条例

平成14年9月13日 条例第26号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年9月13日 条例第26号
平成19年3月23日 条例第22号
平成23年6月14日 条例第7号
平成30年12月21日 条例第33号