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【国保】新型コロナウイルス感染症に係る「被用者特例傷病手当金」のご案内

新型コロナウイルス感染症に感染、または感染の疑いがある被用者(給与の支払いを受けている者)が会社を休みやすい環境を整え、感染拡大の抑制を図ることを目的として、国民健康保険に加入する被用者が新型コロナウイルス感染または発熱等の症状があり感染が疑われた場合、その療養のため労務に服することができなかった期間に給与の全部又は一部を受けられない場合に「被用者特例傷病手当金」を支給します。

1.支給要件

【対象者】
 次の1.から4.のすべてに該当する方が対象となります。

  1. 支給対象期間において美浦村の国民健康保険の被保険者である方
  2. 勤務先から給与等の支払いを受けている被用者の方
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった期間が4日以上ある方
  4. 労務に服することができない期間のうち勤務に就くことを予定していた日について、給与等の全部又は一部の支給を受けられなかった方
感染者の濃厚接触者(無症状)や、外出自粛要請や事業主の指示などで、感染の疑いのない者が労務に服さなかった場合は対象外となります。

【支給対象日数】
療養のために就労できなくなった日から起算して3日を経過した日(支給開始日)から、就労できない期間のうち勤務に就くことが予め決まっていた日数

【支給額】

(直近の継続した3カ月間の給与収入合計額÷就労日数) × 2/3 × 日数(支給対象となる日数)
ただし、1日あたりの支給額については上限があります。また、有給休暇扱いや給与の一部支給等により、支給対象となる日に対して事業主から支払われる給与が被用者特例傷病手当金の支給額を上回る場合は支給されません。事業主から支払われる給与が支給額を下回る場合は差額分が支給されます。

【適用期間】
支給開始日が令和2年1月1日から令和5年3月31日まで

ただし、適用期間の最終日を超えて入院が継続する場合の支給期間は最長1年6カ月まで

2.申請方法

上記の支給対象に当てはまる方につきましては、まずはお電話にてご連絡をお願いします。状況について確認させていただき、その後、以下の1.4.の4種類の申請書および国民健康保険被保険者証の写しを郵送にてご提出ください。

  1. 世帯主が振込先等を記載したもの
    (1)被用者特例傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)PDF形式/106.89KB
    ※代理人が受領する場合は、世帯主の記入のほか【受取代理人の欄】の記入が必要です。
  2. 対象者本人が発症日や帰国者・接触者相談センターへの相談日などを記載したもの
    (2)被用者特例傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) PDF形式/109.58KB
  3. 事業主が勤務状況(就労日数・療養休暇期間)や直近3カ月間に支払われた給与を記載したもの
    (3)被用者特例傷病手当金支給申請書(事業主記入用)PDF形式/136.33KB
    ※お勤め先に作成を依頼してください。
  4. 医療機関が傷病名や労務不能と認めた期間等を記載したもの
    (4)被用者特例傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)PDF形式/103.96KB
    ※受診した医療機関に作成を依頼してください。傷病手当金意見書交付料として、別途、自己負担額が発生します。受診しなかった場合は4.の提出は不要ですが、2.の事業主記入欄に事業主の証明が必要です。
新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、当面の間、臨時的な取り扱いとして、(4)の提出は不要とします。これにより、(2)の事業主記入欄に、療養のために休んだ期間等を事業主に証明していただく必要があります。

3.支給決定に係る注意事項

  • 審査のため、給与明細等の書類の追加提出をお願いする場合があります。
  • 申請内容の確認のため、事業主や医療機関へ調査及び照会を行う場合があります。
  • 申請をいただいてから支給決定まで、1~2か月かかる場合があります。
  • 支給決定後に支給要件に該当しないことが判明した場合や過払いが生じた場合は、支給した被用者特例傷病手当金を返還していただきます。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

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  • 【最終更新日】2022年12月26日