第8期介護保険事業計画の自立支援・重度化予防に向けた取組と評価結果
介護保険法に基づき、自立支援・重度化予防に向けた取組及びその目標を介護保険事業計画に定めることとされています。
第8期介護保険事業計画の自立支援・重度化予防に向けた取組は、次のとおりです。
第8期介護保険事業計画の自立支援・重度化予防に向けた取組
平成29年改正法により、全市町村が保険者機能を発揮して、自立支援・重度化防止に取り組む仕組みが制度化されました。
具体的には、介護保険事業計画に自立支援等施策及びその目標に関する事項の記載が追加され、市町村は計画の策定にあたって、1.介護保険事業の実施状況に関する情報を分析、2.自立支援等施策の実施状況や目標達成状況に関する調査・分析及び結果の公表を行うよう努めることとされています。
この他、国は自立支援等施策の取り組みを支援するため、市町村・都道府県に交付金を交付するという、財政的インセンティブの付与の規定が整備されています。
取組・目標と評価結果
介護保険法に基づき、市町村は、自立支援・重度化予防に向けた取組・目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、評価を行うこととされ、評価結果を公表するよう努めることとされています。
令和3年度の取組・目標と評価結果は、次のとおりです。
自立支援・重度化予防に向けた取組及びその目標とは
介護保険法第117条第2項において定められているもので、正確には、次の2項目を指します。
- 被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項
- 前号に掲げる事項の目標に関する事項
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