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柔道整復師(接骨院・整骨院)のかかり方

柔道整復師にかかったときの保険給付について

柔道整復師にかかったときの費用の一部は「療養費」として国民健康保険(国保)から支払われます。療養費は、いったん被保険者が費用の全額(10割)を支払い、申請後に自己負担を除いた額(7割~8割)が支給されるのが原則です。
ただし、柔道整復師にかかったときの療養費の場合は例外的に、被保険者は窓口で自己負担分を支払い、残りの費用は被保険者に代わって柔道整復師が国保に請求する「受領委任」という方法が認められています。
このため、多くの接骨院・整骨院の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみを支払うことにより施術を受けることができます。

柔道整復師による施術には国保が使えない場合があります

柔道整復師による施術には、国保が「使えるもの」と「使えないもの」があり、国保の適用が認められなかった場合は、あとから費用を請求されることになります。接骨院・整骨院にかかる際は、正しいかかり方をご理解いただいたうえで施術を受けてください。

【国保が使えるもの】

  • 外傷性が明らかな骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷

※骨折・脱臼については、応急処置を除き、医師の同意が必要です。

【国保が使えないもの】

  • 単なる肩こり・筋肉疲労
  • 慰安目的のマッサージ代わりの利用
  • 症状の改善がみられない長期の施術
  • 医療機関で治療中のもの
  • 仕事中や通勤中のけが(労災保険の対象)

施術を受ける際に気をつけること

◇負傷の原因を正しく伝えてください
いつ、どこで、どうして負傷したかを施術所で正しく伝えてください。外傷性の負傷でない場合や、労働災害が原因の場合は、国保は使えません。
また、負傷の原因が交通事故などの第三者行為(自分以外の人の行為)によるものの場合は、国保へ届出が必要です。

◇療養費支給申請書の内容をよく確認したうえで署名してください
受領委任の方法をとる場合には、施術所で「療養費支給申請書」への署名を求められます。記載されている負傷原因、負傷名、日数、金額などが間違っていないか確認したうえで署名してください。

◇領収書は必ず受け取ってください
領収書は必ず受け取り、治療費の総額や自己負担額について、間違いがないか確認してください。

施術内容について美浦村からおたずねすることがあります

療養費支給の適正化のため、被保険者が実際に受けた施術と施術所からの請求内容が合っているか、確認させていただく場合があります。施術を受けてから3~4ヶ月後に、負傷原因、施術日数、施術内容などをおたずねしますので、施術の記録や領収書を保管していただき、照会がありましたら回答にご協力をお願いします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

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  • 【最終更新日】2019年4月1日