1. ホーム
  2. くらし・環境
  3. 税金・年金
  4. 納付
  5. 村税等の滞納に対する手続き

村税等の滞納に対する手続き

美浦村では、「滞納者」と「納期限までに納付してくださっている大多数の皆様」との公平性を保つために、滞納処分を厳正に執行しています。皆様が収めている税金は、福祉や教育などの貴重な財源となりますので、納期限内の納税にご協力をお願いします。

滞納処分について

税金は、納期限までに納税者の皆さまに自主的に収めていただくもので、これが税本来の姿です。納税者が納期限までに納税せず、督促状を送達したにも関わらず完納されない状態を「滞納」といいます。

《村税を滞納した場合に課されるもの》

  • 督促手数料(1通につき100円)※納期限令和5年3月31日以前のものに限る
  • 延滞金(滞納額に対し、納期限後1カ月以内は延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合を、1カ月を経過した日の翌日以降は延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合を乗じた額)

《延滞金の割合》

延滞金の割合
<納期限の翌日から1カ月以内>
延滞金の割合
<納期限の翌日から1カ月を経過した日の翌日以降>
令和6年1月から12月末日まで
<延滞金特例基準割合:1.4%>
年2.4% 年8.7%
令和5年1月から12月末日まで
<延滞金特例基準割合:1.4%>
年2.4% 年8.7%
令和4年1月から12月末日まで
<延滞金特例基準割合:1.4%>
年2.4% 年8.7%
令和3年1月から12月末日まで
<延滞金特例基準割合:1.5%>
年2.5% 年8.8%
令和2年1月から12月末日まで
<特例基準割合:1.6%>
年2.6% 年8.9%

《滞納処分までの流れ》
国や地方公共団体には、その財政基盤を確保するために、租税等の債権について、裁判所等の司法の執行機関を通じてではなく、自ら強制的に徴収することができる「自力執行権」が認められています。
村では、滞納者に帰属する財産について、一連の処分(差押え、換価、配当)による強制換価手続(滞納処分)を行うことになります。

督促状発布
(地方税法第329条、第371条、第463条の25 他)
『矢印』の画像
財産調査
(地方税法第298条、国税徴収法第142条 他)
『矢印』の画像
財産差押え
(地方税法第331条、第373条、第463条の27 他)
『矢印』の画像
換価
(国税徴収法第67条、第94条、第109条 他)
『矢印』の画像

配当
(国税徴収法第129条)

《差押え対象財産(一部)》

  • 不動産
  • 預貯金
  • 生命保険金
  • 給与・年金
  • 売掛金

《納税相談の案内》
災害、病気、失業、事業の損失等の理由により、生活が著しく困窮し、納期限までに納付することが困難な場合は、納税相談をお受けしますので、お早めにご連絡ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは収納課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

お問い合わせフォーム

アンケート

美浦村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
前のページへ戻る このページの先頭へ戻る
印刷する
  • 【アクセス数】
  • 【最終更新日】2023年12月4日