障害者差別解消法

 平成28年4月より、障害者差別解消法が施行されました。

この法律の目的

 この法律は、障がいを理由とする差別的取り扱いを禁止し、障がいのある人もない人も、分け隔てられることなく、お互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指しています。
 正式には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といいます。

障がいを理由とする差別とは

1.不当な差別的取扱いの禁止
 障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為は「不当な差別的取扱い」となり、この法律で禁止されています。
2.合理的配慮の提供
 障がいのある方やその家族等から、社会の中にある障壁を取り除くために、何らかの対応を必要としているとの申し出があった場合に、負担になり過ぎない範囲で対応することが「合理的配慮の提供」です。配慮を行わず、障がい者の権利利益が侵害される場合、障がい者差別にあたります。

障がい者差別に関する相談窓口

 障がいを理由とする不当な差別的取扱いや合理的配慮に関して、障がいのある方やその家族等からの相談を受けるための相談窓口を役場福祉介護課内に設置しています。

【相談窓口】 美浦村役場福祉介護課
【相談内容】 障がいを理由とする不当な差別的取扱いに関すること
【受付方法】 来訪、電話、郵便、ファックス等、相談の方法は問いません

障害者差別解消支援地域協議会

 障がい者差別に関する相談に対し、差別の解消に向けて効果的に検討していくために、「美浦村障害者差別解消支援地域協議会」を設置します。
 この協議会では、地域の関係機関が連携し、情報を共有しながら協議していくことで、地域ぐるみで障がい者差別解消に向けた取り組みを進めていきます。

もっと詳しく知りたい方は…

 国・県のホームページでは、さらに詳しい関連資料や、取り組みが掲載されております。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉介護課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

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  • 【最終更新日】2016年7月22日