難病患者支援
美浦村難病患者支援費
村では、難病患者の福祉の増進を図ることを目的として、以下の支給要件を全て満たす方に対し「難病患者支援費」を年2回に分けて支給しています。
※半年ごと(申請期間8月・2月)に申請が必要です。下記の「申請方法」「支給方法」をご確認ください。
《支給要件》
次の全ての要件を満たす方が対象となります。
- 茨城県から「指定難病特定医療費受給者証」「一般特定疾患医療受給者証」「小児慢性特定疾病医療受給者証」「先天性血液凝固因子障害等医療受給者証」のいずれかの交付を受けていること
- 美浦村に住民登録をし、かつ居住していること
- 社会福祉法第2条第2項に規定する第一種社会福祉事業の施設に入所していないこと
- 生活保護法による扶助を受けていないこと
※ | 指定難病特定医療費受給者証・一般特定疾患医療受給者証の交付等に関する手続きについては、竜ケ崎保健所健康増進課(TEL:0297-62-2172)へお問い合わせください。 |
《支給額》
月額3,000円
《支給月》
年2回(9月、3月)
《申請方法》
新規・継続にかかわらず9月支給分は8月中、3月支給分は2月中に下記の書類をご用意のうえ福祉介護課窓口へお申し込みください。
- 美浦村難病患者支援費支給申請書(福祉介護課に用意してあります)
- 「指定難病特定医療費受給者証」、「一般特定疾患医療受給者証」、「小児慢性特定疾病医療受給者証」、「先天性血液凝固因子障害等医療受給者証」のいずれか一つ
- 難病患者本人(難病患者が未成年の場合は保護者)の通帳またはキャッシュカードの写し
※継続申請(既に美浦村難病患者支援費を受けている方)の場合、過年度分の申請はできません。
《支給方法》
支給月の末日までに指定の口座に振り込みます。
※4月1日以降新たに上記の受給者証の交付を受けた方は、認定日の属する月分から支給となります。
《その他》
受給者が住所を変更したとき、病気が治癒したとき、その他受給の理由が消滅したときは必ずお知らせください。
難病の方の障害福祉サービス利用
平成25年4月に施行された障害者総合支援法により、障がい者の範囲に難病等の方々が加わりました。対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等(※下表参照)の受給が可能です。
障がい者 | 障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業 |
障がい児 | 障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業、障害児通所支援及び障害児入所支援 |
《対象疾病》
対象となる疾病については、下記をご覧ください。
《利用方法》
対象となる方は、対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書又は指定難病特定医療費受給者証等)を添えて、役場福祉介護課に申請してください。その後、障害程度区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉介護課です。
本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933
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