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国民年金の受給について

 国民年金から受けられる年金

老齢基礎年金 保険料の納付要件を満たした方が65歳になったとき
障害基礎年金 国民年金加入中や20歳前にかかった病気やケガがもとで一定以上の障がいが残り、障害年金を受けられる保険料の納付要件を満たしているとき
特別障害給付金 国民年金の任意加入対象期間中に未加入で、その期間にかかった病気やケガがもとで、一定以上の障がいが残ったとき
遺族基礎年金 国民年金加入中や老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなったとき、亡くなった方に生活を支えられていた子(18歳到達年度の末日までにあるかまたは20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子)または子のある配偶者に対して

第1号被保険者の独自給付

付加年金 付加保険料を納めた方が、老齢基礎年金を支給されるとき
寡婦年金 納付要件を満たした夫が年金を受けずに亡くなったとき、夫に扶養されていて、10年以上婚姻関係にあった妻が60歳から65歳になるまで
死亡一時金 保険料を3年以上納めた方が老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなり、かつ遺族の方が遺族基礎年金も受けられないとき
外国人の脱退一時金 保険料を6カ月以上納めた短期在留外国人が、年金を受けることなく帰国したとき

 ※詳細については、日本年金機構のホームページをご参照ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

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  • 【最終更新日】2015年9月16日