地区計画制度

 地区計画制度とは、住民の身近な生活空間である地区や街区を対象とした一定のエリアに関して、道路や公園等の公共施設の配置や建築物の建て方等に関するルールを定めることにより、地区を良好で秩序ある環境に整備・保全するための制度です。

「大谷周辺地区」「役場周辺地区」における地区計画制度の活用

 美浦村では、少子高齢化や転出による人口の減少と、住民の生活・行動が村外へ依存する傾向が顕著となっています。このような状況の中で、村の中央を横断する国道125号バイパスの延伸が具体化していることを機に、新たな交通結節点となる「大谷周辺地区」と村役場や中央公民館等の公共公益施設が集積する「役場周辺地区」において、都市計画法に基づく「地区計画制度」を活用し、住民の皆さまが将来にわたってより快適に住み続けられるよう、生活利便性の向上と住みよい環境づくりを推進します。

《計画書》
 大谷周辺地区(PDF形式127.62KB)
 役場周辺地区(PDF形式134.40KB)

《総括図》

大谷周辺地区

『総括図大谷地区』の画像

役場周辺地区

『総括図役場周辺』の画像

 

【パンフレット】 「大谷周辺地区」及び「役場周辺地区」地区計画について(PDF形式1.84MB)

区域内の建築・開発手続きに必要な書類

 地区計画の区域内においては、市街化調整区域ながら一定の条件を満たすことにより建築や開発が可能となります。建築物の建築(改築、増築、新築)や工作物(垣または柵)の建設等を行う場合は、行為着手の30日前までに美浦村長に届出が必要となります。
※届け出の際には、正副2部を役場都市建設課へ提出してください。

《届出書様式》

《添付書類》
 建築物の建築・工作物の建設等

  • 位置図 縮尺1/2,500程度
  • 配置図 縮尺1/100程度
    ※「かき」または「さく」等の位置表示
  • 平面図(建築物である場合のみ) 縮尺1/100程度
  • 立面図(2面以上) 縮尺1/100程度
    ※建築物・工作物の高さ、軒の高さ表示
  • 「かき」または「さく」の構造図
  • 求積図 敷地面積、建築または建設面積、延面積を表示する図面
  • 村長が求める場合は、その他参考となるべき事項を記載した図書

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市建設課です。

本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953

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  • 【最終更新日】2022年4月1日