個人住民税(平成26年度からの改正点)

個人住民税の均等割額標準税率の改正

 東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な費用の財源を確保するため、平成26年から平成35年までの10年間、臨時措置として個人の住民税(村民税・県民税)の均等割の標準税率をそれぞれ500円引き上げることとなりました。

均等割 改正前 改正後
村民税 3,000円 3,500円
県民税 2,000円 2,500円
合計 5,000円 6,000円
県民税の均等割額には、森林や湖沼の環境保全を目的とする「森林環境湖沼税(1,000円)が含まれます。

ふるさと寄附金に係る寄附金税額控除の改正

 平成25年から平成49年まで復興特別所得税が課税されることに伴い、「ふるさと寄附金(都道府県又は市区町村に対する寄附金)」に係る個人住民税の寄附金控除について、特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に、復興特別所得税所得税(100分の2.1)を乗じて得た率を加算する措置を講じることとされました。

《基本控除額》
 基本控除額=(寄附金額-2,000円)×10%
 ※総所得金額等の30%が限度

《特例控除額》
 改正前:特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率)
 改正後:特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)
 ※特例控除額は所得割の10%が限度(平成28年度からは20%が限度) 

給与所得控除の改正

 給与所得控除に上限が設定されます。給与等の収入金額から控除する給与所得控除について、給与収入金額が1,500万円を超える場合は245万円が上限となります。

給与等の収入金額 給与所得の金額
現行 平成26年度から
1,500万円以下 変更なし 変更なし
1,500万円超 収入金額×0.95-170万円 収入金額-245万円

給与所得者の特定支出控除の改正

《特定支出控除適用範囲の拡充》
 給与所得者の実額控除の機会を拡充する観点から、特定支出控除適用の範囲拡大等がされることとなり、下記の支出が追加されます。所得税は平成25年分からの適用となり、個人住民税は平成26年度から適用されます。
 控除の適用にあたっては、所得税の確定申告が必要となります。

  • 職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされた、弁護士、公認 会計士、税理士等の資格取得費
  • 職務に関連する図書の購入費、勤務場所で着用することが必要とされる衣服の購入費、職務上関係のある者に対する接待費・交際費等、その支出が職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされたもの(その支出の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります)

《適用判定の基準の見直し》
 その年の特定支出の合計額が、下表の区分に応じて適用判定の基準となる金額を超える場合(改正前は給与所得控除額を超える場合)は、その超える部分の金額が給与所得控除額に加算されます。 

その年の給与等の収入金額 適用判定の基準となる金額
1,500万円以下 その年の給与所得控除額の2分の1
1,500万円超 125万円

公的年金等所得者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続きの簡素化

 公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった方が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の、個人の村民税・県民税の申告書の提出を不要とすることとされました。
 ただし、年金保険者に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載を忘れたり、扶養控除申告書を提出しなかった方は、控除が適用されません。その場合は、確定申告または村・県民税申告が必要となりますので、ご注意ください。

  • 平成23年度税制改正で、所得税において年金受給者に係る源泉徴収税額の計算で控除の対象とされる人的控除の範囲に「寡婦(寡夫)」控除が追加されました。
  • 年金所得者が年金保険者に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載が追加されました。
  • 年金保険者が市町村に提出する公的年金報告書に、新たに「寡婦(寡夫)」の項目が追加されました。

白色申告者の記帳・帳簿等の保存制度の変更(対象者の拡充)

 現行では、事業所得等を有する白色申告の方のうち、前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方に、記帳・帳簿等の保存義務がありましたが、平成26年1月から事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行うすべての方に、記帳・帳簿等の保存義務が生じます。
※所得税の申告の必要がない方で、住民税の申告のみを行う方にも適用されます。

《記帳する内容》
 売上等の収入金額、仕入れや設備投資、その他必要経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入れ先やその他の相手方の名称等。

《帳簿等の保存》
 収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書等の書類を保存する必要があります。

《帳簿書類の保存期間》

  • 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)・・・7年保存
  • 業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)・・5年保存
  • 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 ・・・・・5年保存
  • 業務に関して作成、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類・・・5年保存 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

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  • 【最終更新日】2016年4月25日