個人住民税(平成25年度からの改正点)

生命保険料控除の改正

  • 従来の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加えて「介護医療保険料控除」が新設されました。
  • 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る保険料と、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。

《生命保険料控除》
 住民税における生命保険料控除額は、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料について、それぞれ以下の算式により計算した控除額の合計額です。
 なお、その合計額が7万円を超える場合には、生命保険料控除は7万円(控除限度額)になります。

1. 新契約に基づく場合の控除額(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)

《対象となる生命保険契約》

  • 一般生命保険料控除(控除限度額28,000円)
  • 個人年金保険料控除(控除限度額28,000円)
  • 介護医療保険料控除(控除限度額28,000円)

※ 上記を合計した際の控除限度額は70,000円です。

各種保険料ごとの控除額の算出
支払金額 控除額
12,000円以下 支払金額の全額
12,001円~32,000円 支払金額×1/2+6,000円
32,001円~56,000円 支払金額×1/4+14,000円
56,001円以上 28,000円

2. 旧契約に基づく場合の控除額(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)

《対象となる生命保険契約》

  • 一般生命保険料控除(控除限度額35,000円)
  • 個人年金保険料控除(控除限度額35,000円)

※ 上記を合計した際の控除限度額は70,000円です。

各種保険料ごとの控除額の算出
支払金額 控除額
15,000円以下 支払金額の全額
15,001円~40,000円 支払金額×1/2+7,500円
40,001円~70,000円 支払金額×1/4+17,500円
70,001円以上 35,000円

3. 新契約と旧契約の両方がある場合の控除額

 上記1の新契約と上記2の旧契約の両方の保険契約等がある場合の一般生命保険料、個人年金保険料の控除額は、下記のそれぞれの方法で計算した控除額の大きい方を選択できます。

  • 新契約のみで適用を受ける場合:上記1に基づき計算した控除額(控除限度額28,000円)
  • 旧契約のみで適用を受ける場合:上記2に基づき計算した控除額(控除限度額35,000円)
  • 新契約と旧契約の両方について適用を受ける場合:上記1に基づき計算した控除額と上記2に基づき計算した控除額(控除額限度額28,000円)

退職所得に関する改正

 平成25年1月1日以降に支払われる退職手当等について、住民税の計算方法が変わります。

1. 退職所得に係る10%税額控除の廃止

 平成25年1月1日以後に支払いを受ける退職手当等について、税率適用後の所得割額から10%控除する特例措置が廃止されます。 

区分 税額控除
平成24年12月31日以前 税額の10%
平成25年1月1日以後 廃止

2. 特定役員の退職所得課税の見直し

 平成25年1月1日以後に支払いを受ける退職手当等のうち、勤続年数が5年以下の役員等(特定役員)が支払いを受けるものについては、退職所得の金額が退職手当等の収入から退職所得控除額を差し引いた金額となります。

《特定役員》

  • 法人税法に規定する役員
  • 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
  • 国家公務員及び地方公務員
区分 退職所得の金額
平成24年12月31日以前 (収入金額-退職所得控除額)×1/2
平成25年1月1日以後 特定役員 (収入金額-退職所得控除額)
上記以外 (収入金額-退職所得控除額)×1/2

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

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  • 【最終更新日】2016年4月25日