1. ホーム
  2. 福祉・健康
  3. 健康
  4. 母と子の健康
  5. 未熟児養育医療給付

未熟児養育医療給付

未熟児養育医療に対する給付制度

 身体の発育が未熟なまま生まれたことにより入院を必要とする乳児が指定医療機関で入院治療を受ける場合、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。
 養育医療の対象となる医療費のうち、世帯の市町村民税額に応じて自己負担となる部分がありますが、医療福祉費助成制度に登録していただくと、実際にお支払いいただくのは医療福祉費助成制度の一部負担分となります。

《給付の対象となる方》
 医師が入院治療を必要と認めた次のいずれかに該当する乳児の保護者が対象です。
 ・生まれたときの体重が2,000g以下の乳児
 ・生活力が薄弱であり、運動不安、体温34℃以下、チアノーゼ、生後24時間以上排便なし、黄疸等の症状がある乳児

《給付の対象となる医療行為》
 指定の医療機関における次の医療となります。
 ・診察
 ・薬または治療材料
 ・医学的処置、手術およびその他の治療
 ・病院または診療所への入院
 ・移送(特定の場合に限る)

《医療費用について》
 その世帯全員の市町村民税額等に応じて自己負担額があります。自己負担分については医療福祉費助成制度の対象となります。申請時、医療福祉費の申請及び受領に関する委任状を提出された方は、申請者の代わりに健康増進課が国保年金課(医療福祉費助成制度の申請課)に請求します。そうすることで、実際にお支払いいただくのは、医療福祉費助成制度の一部負担分入院1日当たり300円(上限ひと月あたり3,000円)となります。後日、美浦村より納入通知書が届きますので金融機関にて納付してください。

※入院時のおむつ代、ねまき代、差額ベッド代等は対象外です(病院に直接お支払いください)。
※必ず乳児が入院中に申請を行ってください。

《養育医療申請に必要なもの》

  必要な書類 気をつけていただきたいこと
1 養育医療給付申請書 保護者の方がご記入ください。
2 養育医療意見書 病院の主治医に記入してもらいます。入院中に提出できるよう作成を依頼してください。
3 世帯調書 生計を一にする家族全員について記入してください。赤ちゃんも含めてご記入ください。
4 市町村民税に関する証明書類 世帯調書に記入した家族全員分の市町村民税額を証明するもの
※申請時点で証明可能な最新のもの、世帯全員(18歳未満で未就業のものを除く)分が必要です。申請年の前年1月1日(申請月が1月から6月の場合は前々年の1月1日)に美浦村在住で同意書により養育医療担当者が課税状況について代行確認することを同意している場合は省略できます。
5 赤ちゃんの健康保険証 保険者が発行する保険手続き中の証明書でも代用できます。 
6 印鑑  
7 扶養義務者、赤ちゃんのマイナンバーカード マイナンバーカード(個人番号カード)、もしくは通知カードと身分証明書をお持ちください。(詳細
8 委任状 医療福祉費の申請及び受領に関する委任です。

※ 1~3及び8の必要書類は、保健センター窓口にありますので、詳しくは保健センターまでお問い合わせください。

低体重児の届出・未熟児訪問

 出生時の体重が2,500g未満の場合は、住民課へ出生届をする他に、保健センターへ低体重児の届出を提出してください。保健師が訪問相談を行います。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康増進課です。

美浦村保健センター(サンテホール) 〒300-0424 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1546-1

電話番号:029-885-1889 ファックス番号:029-885-8295

お問い合わせフォーム
前のページへ戻る このページの先頭へ戻る
印刷する
  • 【アクセス数】
  • 【最終更新日】2021年12月28日