土地取引の届出制度

国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度

《国土利用計画法とは》
 国土利用計画法(以下「国土法」といいます)では、「国土利用計画」の策定や「土地利用基本計画」等を通して、国土の計画的な利用を図ることを目的としています。国土の乱開発や無秩序な土地利用を防止するため、一定以上の面積の土地取引について、土地利用の目的等を届出し、審査を受けることとされています。

《届出について》
 国土法では、一定面積以上の土地取引(買いの一団の土地取引を含む)について、土地取引による権利取得者(以下「権利取得者」といいます)に対して土地売買契約の締結の日から2週間以内の届出が義務付けられています。
 届出された後、土地の利用目的等について、様々な土地利用計画等と照らし合わせて審査されます。

《対象となる土地》
 都市計画法に基づく区域により異なります。美浦村においては以下のとおりです。

対象となる土地 面積
市街化区域 2,000m2以上
市街化調整区域 5,000m2以上
買いの一団の土地取引とは、それぞれの土地取引は面積の要件を満たさなくても、それらを合計すると一定以上の面積となることから、土地利用の計画上一団とみなされる土地取引をいいます。この場合、それぞれの土地取引について届出が必要です。

《届出が必要な土地取引》
 届出が必要な取引は以下のとおりです。

  • 売買契約
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 農地の取引(農地法第5条第1項の許可を要する場合)
    *農地法第3条第1項の許可を要する場合は、適用除外となります。
  • 交換
  • 保留地処分
  • 共有物の持分権の譲渡
  • 営業譲渡
  • 形成権の譲渡
  • 一時金を伴う地上権、貸借権の譲渡・設定
  • 信託受益権の譲渡場合

届出方法

 土地取引による権利取得者は、契約を締結した日から起算して2週間以内に美浦村経済建設部都市建設課へ届出をしてください。

届出期限までの日数は、契約日を1日目として計算してください。

《提出書類》
 各1部づつ提出してください。

  1. 土地売買等届出書(様式第1号)
  2. 位置図(土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図)
  3. 住宅地図(土地の周辺状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の地図)
  4. 公図(土地の形状を明らかにした図面、コピー可)
  5. 土地売買等の契約書のコピー
  6. その他必要な書類
詳しくは、こちらをご参照ください。⇒国土利用計画法に基づく届出制度(茨城県企画部水・土地計画課)

【お問い合わせ先】美浦村経済建設部都市建設課 ☎029-885-0340(内)222

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市建設課です。

本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953

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  • 【最終更新日】2022年2月8日