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指定校変更及び区域外就学

指定校変更及び区域外就学について

 通学(入学)する学校は、あらかじめ定められている通学区域に基づいて指定しておりますが、美浦村では、以下のような特別な事情がある場合は、通学(入学)する学校を変更することができます。学校教育課へご相談ください。

就学すべき小学校または中学校の指定の変更に係る基準

 学校教育法施行令第8条及び第9条の規定に基づく就学学校の変更は、次のいずれかに該当すると認められるとき、これを行うものとする。

相当と認める理由 指定校変更承認期間 区域外就学承認期間 申請書の添付書類
身体に関する理由 児童生徒に適した特別支援学級への就学が適当であると認められる場合 卒業まで 卒業まで
障がいや病気治療等のため指定学校への通学が困難であると認められる場合 必要に応じて設定する期間 必要に応じて設定する期間 診断書等の写し
その他,いじめや不登校等,教育的配慮が必要と認められる場合 必要に応じて設定する期間 必要に応じて設定する期間 校長の意見書,診断書等
住居に関する理由 年度途中に転居した場合で、転居後も現在の学校への就学を希望し、通学の安全が確保できる場合 卒業まで

工事請負・売買・賃貸契約書等の写し

年度途中に村外へ転出した場合で、転出後も現在の学校への就学を希望する場合 当該学年を終了する日まで
住居の改築などで、一時的に学区外に転居するが、現在の学校への就学を希望する場合 必要に応じて設定する期間 必要に応じて設定する期間
住宅の建築等により完成(購入)後の住所異動が確実な場合で、異動予定先の学校への就学を希望する場合 転居地に移動する日まで 転居地に移動する日まで
概ね1年以内に転入・転居することが明らかな場合 転入日・転居日まで 転入日・転居日まで
公共事業により代替地に転居した際に、現在の学校に引き続き就学する場合 卒業まで 卒業まで
家庭の事情 保護者の勤務の事情により、祖父母宅・親類宅・児童クラブ等で放課後保育をするため、最寄りの学校に就学したい場合 必要に応じて設定する期間 必要に応じて設定する期間 保護証明書(預り先),就労証明書等
やむを得ず住民票の異動が出来ない場合、又はやむを得ず住民票のみの異動の場合 必要に応じて設定する期間 必要に応じて設定する期間 理由を証明する書面等
兄弟姉妹が変更希望校に在籍している場合 卒業まで 卒業まで
その他やむを得ない家庭生活上の理由により、指定学校以外の学校を就学先とすることが望ましいと認められる場合 必要に応じて設定する期間 必要に応じて設定する期間 理由を証明する書面等
地理的理由 地域的、地理的事情により、通学路の安全面で配慮が必要と認められる場合(※受領の一部、茂呂地区等) 卒業まで
変更希望校の学区に生活圏又は自治組織がある場合 卒業まで 卒業まで
その他の理由 上記のほか、やむを得ない事由と認められる場合 必要に応じて設定する期間 必要に応じて設定する期間 教育委員会が特に必要とする書類
受領の一部(受領1532番地、1531番地2、1535番地1、1547番地5、1547番地4、1547番地7、1542番地2、1543番地15、1543番地3、1543番地5、1543番地7、1543番地16、1543番地9、1543番地18、1543番地8、1543番地11、1543番地13、1496番地8、1496番地7、1496番地6、1496番地5)
指定校変更が許可される基準は、上記の要件に該当し、通学の安全が保護者の責任において確保でき、かつ希望する小・中学校で受け入れが可能な場合に限ります。
教育委員会の調査の結果、不正就学が判明した場合は、その時点で正規の学校に転校していただきます。
区域外就学においては「転居」を「転入又は転出」と読み替えるものとします。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは学校教育課です。

本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953

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  • 【最終更新日】2024年1月12日