個人住民税(平成24年度からの改正点)
扶養控除の見直しについて
- 子ども手当の創設とあいまって、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に係る扶養控除(33万円)が廃止されました。
- 高校実質無償化に伴い、16歳以上19歳未満の特定扶養親族に係る上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除の額が33万円になります。
《平成24年度分以後の扶養控除の額》
~15歳 |
年少扶養親族 | 0円 |
16~18歳 | 一般の控除対象扶養親族 | 33万円 |
19~22歳 | 特定扶養親族 | 45万円 |
23~69歳 | 一般の控除対象扶養親族 | 33万円 |
70歳~ | 老人扶養親族 | 38万円 |
※年少扶養親族に対する扶養控除は廃止されましたが、個人住民税の非課税限度額の算定には、従来通り扶養親族の人数が用いられます。
同居特別障害者加算の特例の改組
扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、次のように改められました。
【平成23年度分以前】 扶養控除または配偶者控除の額に23万円を加算
【平成24年度分以後】 特別障害者に対する障害者控除の額30万円に23万円を加算
寄附金税額控除の適用下限額の変更
平成23年1月1日以降に支出した寄附金について、寄附金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられました。
なお、個人住民税で寄附金税額控除の対象となる団体等は、都道府県、市区町村が条例において指定した団体または地方公共団体への寄附金に限られます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933
お問い合わせフォーム