高齢者肺炎球菌予防接種(定期予防接種)
費用助成の特例措置終了のお知らせ
高齢者の肺炎球菌予防接種の特例措置は、令和5年度で終了します。
令和6年度以降は接種日において「65歳の方」及び「60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、または呼吸器の機能に障がいがあり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障がいがあり、日常生活がほとんど不可能な方(身体障害者手帳1級相当の方)」のみ対象となります。
令和5年度の対象年齢の方で接種を希望される方は、令和6年3月31日までに接種をしてください。
※なお、任意接種の助成もこれにあわせて令和6年3月31日で終了します。詳細はこちら(美浦村ホームページ)をご覧ください。
令和5年度対象者(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
接種日現在、美浦村に住所があり、以下の条件に該当する方
令和5年度に、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方で接種を希望する方
60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、または呼吸器の機能に障がいがあり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障がいがあり、日常生活がほとんど不可能な方(身体障害者手帳1級相当の方)で接種を希望する方
※ | ただし、過去に高齢者肺炎球菌(23価)予防接種を受けたことがある方は、対象となりません。 |
《令和5年度の定期接種対象者》 | ||
・ | 65歳:S33.4.2~S34.4.1生まれの方 | |
・ | 70歳:S28.4.2~S29.4.1生まれの方 | |
・ | 75歳:S23.4.2~S24.4.1生まれの方 | |
・ | 80歳:S18.4.2~S19.4.1生まれの方 | |
・ | 85歳:S13.4.2~S14.4.1生まれの方 | |
・ | 90歳:S8.4.2~S9.4.1生まれの方 | |
・ | 95歳:S3.4.2~S4.4.1生まれの方 | |
・ | 100歳:T12.4.2~T13.4.1生まれの方 | |
接種期間
令和5年4月1日~令和6年3月31日
※上記対象の方は、令和6年3月31日までに接種を受けてください。期間を過ぎての接種は定期接種の助成対象になりません。現時点では、定期接種の機会は1人1回です。
接種場所
茨城県内定期予防接種広域事業の協力医療機関で接種することができます。ただし高齢者肺炎球菌の予防接種を実施している医療機関に限ります。
茨城県内の定期予防接種協力医療機関はこちらをクリック → 茨城県医師会ホームページ(茨城県内定期予防接種広域事業(一般向け))
※ 医師の氏名は、実施機関で掲示しています。
接種料金
医療機関によって異なります。接種料金から村の助成金額(3,000円)を差し引いた額が自己負担となります。
医療機関の設定する接種料金 - 村の助成額3,000円 = 差額自己負担額
助成金額
3,000円
※ | 生活保護受給者については全額助成(ただし、個人負担免除券が必要)します。 |
※ | 助成は生涯において1回限りです。 |
接種の受け方
1. | 接種を受けようとする医療機関に事前に電話で予約をお取りください。 | |
2. | 接種当日は、以下の物を医療機関にお持ちください。 ・予防接種予診票(個人通知に同封してあります) ・予防接種済証(個人通知に同封してあります) ・年齢・住所の確認できるもの(健康保険証等) ・接種料金(自己負担分) ・生活保護受給者の方については生活保護受給者証及び個人負担免除券 |
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3. | 接種を受け、自己負担分の料金を支払ってください。 | |
4. | 医療機関で予防接種済証を交付してもらってください。(ご自身で保管してください) |
副反応が起こった場合(健康被害救済制度)
予防接種後、まれに副反応が起こることがあります。健康被害が生じた場合の補償は、予防接種法に基づく救済を受けることができます。救済制度の内容は、健康被害の程度に応じて異なります。
肺炎球菌感染症(高齢者)Q&A
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康増進課です。
美浦村保健センター(サンテホール) 〒300-0424 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1546-1
電話番号:029-885-1889 ファックス番号:029-885-8295
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