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美浦村定住促進奨励金

 美浦村では、定住化を促進し、人口の増加と活力あるまちづくりの推進を図るために、「美浦村定住促進条例」を制定し、村外の方や村内にお住まいの持家のない方が、村内に住宅を取得し、美浦村に定住する場合に奨励金を交付します。

奨励金交付の対象者

 奨励金を受けようとする本人が居住するために、美浦村に住宅()を新築または購入し、美浦村の住民として定住する方。
 なお、取得した土地・住宅が共有名義の場合には、他の共有者の同意を得られた代表者一人が申請者となり、奨励金の交付を受けます。
 ただし、次のいずれかの要件に該当する方が、同世帯にいる場合には対象となりません。

  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
  • 過去に奨励金の交付を受けている方
  • 村税および使用料、その他の村の税外収入金を滞納している方

《令和5年度の対象となる住宅》

義務教育終了前の子がいる場合…平成30年1月2日~令和5年1月1日までに取得した住宅。ただし、相続により取得した場合を除きます。

義務教育終了前の子がいない場合…令和2年1月2日~令和5年1月1日までに取得した住宅。ただし、相続により取得した場合を除きます。

奨励金の金額および交付期間

《奨励金の金額(年額)》
 原則、納付した「当該住宅および住宅敷地(申請者または申請者と同世帯の親族の所有する住宅敷地に限る。)に係る固定資産税年税額」相当額が奨励金として交付されます。ただし、取得した住宅によって、限度額が次のとおり設定されています。

  • 新築住宅…年額20万円まで
  • 中古住宅…年額10万円まで

《奨励金の交付期間》
 原則3年とします。ただし、4年目以降も同世帯に義務教育終了前の子がいる場合には最長5年まで延長されます。
※交付期間は当該物件に固定資産税が課税された初年度から起算します。
※申請期間を過ぎた場合は、その年度分の定住促進奨励金の交付はできませんので、ご注意ください。

奨励金交付までの流れ

1.交付申請書の提出

 申請期間内に、「定住促進奨励金交付申請書等 (下記「関連書類ダウンロード」よりダウンロードできます)」に必要事項を記入・押印のうえ、役場企画財政課に提出してください。なお、提出時に訂正印をいただく場合がありますので、印鑑もご持参ください。
交付期間中は、毎年度申請が必要です。

《交付申請書の申請期間》
 当該課税年度の固定資産税を完納した日から年度末(3月31日)まで。

《添付書類》

  1. 定住促進奨励金交付申請書(下記「関連書類ダウンロード」よりダウンロードできます)
  2. 住民票の謄本(続柄の記載されたもの)
  3. 土地の登記事項証明書
  4. 住宅の登記事項証明書
  5. 定住誓約書 (下記「関連ファイル一覧」よりダウンロードできます)
  6. 村税等納入状況確認承諾書 (下記「関連書類ダウンロード」よりダウンロードできます)
  7. 定住促進奨励金に係る共有名義者同意書(申請に係る土地・住宅が共有名義の場合に必要です) (下記「関連書類ダウンロード」よりダウンロードできます)
2年度目以降の申請には、上記添付書類のうち「3」「4」「5」の添付を省略することができます。

2.奨励金の交付決定

 交付申請の審査結果を、「定住促進奨励金交付決定通知書」または「定住促進奨励金不交付決定通知書」により通知します。

交付申請書を受理した日から原則15日以内に通知します。

3.奨励金の請求

 決定通知書を受け取ったら、「定住促進奨励金交付請求書 (下記「関連書類ダウンロード」よりダウンロードできます)」に必要事項を記入・押印し、役場企画財政課に提出してください。なお、奨励金の振込先口座は、申請者ご本人の金融機関口座に限ります。

当該年度の3月末日、または決定通知書を受け取った日から15日以内に提出してください。

4.奨励金の振込み

 交付請求書に記載された申請者ご本人の金融機関口座に、村から奨励金を交付します。

交付請求書を受理した日から30日以内に交付します。

決定の取消し

 交付決定者が次のいずれかに該当したときは、奨励金の交付決定を取消し、「定住促進奨励金交付決定取消通知書」により当該交付対象者に通知します。

  • 偽りその他の不正の手段により奨励金の交付決定を受けたとき
  • その他村長が適当でないと認めたとき

奨励金の返還

 交付決定の取消しを受けた場合において、既に奨励金を交付されているときは、「定住促進奨励金返還命令書」に記載された期限までに記載された請求金額を返還してください。

FAQ 「私は、美浦村定住奨励金をもらえますか?」

Q1 現在、美浦村外に住んでいます。これから美浦村内の土地を取得し、住宅を新築します。奨励金の対象になりますか?
A1 対象になります。
   
Q2 現在、美浦村外に住んでいます。これから美浦村内の土地と住宅を購入します。奨励金の対象になりますか?
A2 対象になります。
   
Q3 現在、美浦村内に住んでいますが、持家はありません。これから美浦村内の土地を取得し、住宅を新築します。奨励金の対象になりますか?
A3 対象になります。
   
Q4 現在、美浦村内に住んでいますが、持家はありません。これから美浦村内の土地と住宅を購入します。奨励金の対象になりますか?
A4 対象になります。
   
Q5 美浦村内にある、親名義の住宅敷地を分割して、自分名義にし、自分名義の住宅を新築します。奨励金の対象になりますか?
A5 対象になります。
   
Q6 美浦村内にある、親名義等の住宅敷地を分割して、親名義のまま、自分名義の住宅を新築します。奨励金の対象になりますか?
A6 対象になります。ただし、住宅に係る固定資産税相当額のみが対象になります。
   
Q7 現在、美浦村内の持家に住んでいますが、新たに美浦村内の別の土地に住宅を新築(購入)し転居します。奨励金の対象になりますか?
A7 対象となりません。
   
Q8 現在、美浦村内の持家に住んでいますが、住んでいる住宅を建て替えます。奨励金の対象になりますか?
A8 対象となりません。
   
Q9 美浦村内の自分名義の土地に、居住用と営業用の併用住宅を新築します。奨励金の対象になりますか?
A9 対象になります。ただし、居住用部分に係る固定資産税相当額のみが対象になります。
   
Q10 美浦村内にある住宅を、相続により取得しました。奨励金の対象になりますか?
A10 対象となりません。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画財政課です。

本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953

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  • 【最終更新日】2024年2月21日