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いばらき身障者等用駐車場利用証制度

 ショッピングセンターや公共施設などにある身障者等用駐車場を本当に必要としている方が、その駐車スペースを利用しやすい環境を整備するため、「いばらき身障者等用駐車場利用証」を交付する茨城県の制度です。
 なお、この利用証が無ければ、身障者等用駐車場を利用できないわけではありません。身障者等用駐車場が適正に利用されますよう、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

利用証は茨城県内全域で利用可能です。また、利用証の相互利用に関する協定を締結している41府県(茨城県を含む)1市であれば、それぞれの府県市でも利用可能です。各府県市の詳細については、「いばらき身障者等用駐車場利用証制度について」※茨城県ホームページ(新しいウインドウで開きます)をご覧ください。

利用証の交付対象者

 次のいずれかの基準に該当し、かつ歩行困難な方

《身体障害者手帳の程度が次の表に該当する方》

視覚障がい  4級以上
聴覚又は平衡機能の障がい 聴覚障がい  3級以上
平衡機能障がい  5級以上
肢体不自由 上肢  2級以上
下肢  6級以上
体幹  5級以上
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい 上肢機能 2級以上
移動機能 6級以上
内部障がい 心臓機能障がい  4級以上
じん臓機能障がい 
呼吸器機能障がい 
ぼうこう又は直腸の機能障がい
小腸機能障がい 
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 
肝臓機能障がい 

《上記以外の方》

知的障がい者 療育手帳の障がいの程度が「A」及び「マルA」の方
精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」の方
高齢者 介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護1」以上の方
難病患者 一般特定疾患医療受給者証を交付された方
小児慢性特定疾患受診券を交付された方
妊産婦 母子手帳を交付された方で妊娠7カ月~産後6カ月の方

申請方法

《窓口にお越しいただく場合》
 
次の書類等をお持ちになって、美浦村役場福祉介護課にお越しください。

  • 身体障がい者の方 (身体障害者手帳)
  • 知的障がい者の方 (療育手帳)
  • 精神障がい者の方 (精神障害者保健福祉手帳)
  • 高齢者の方 (介護保険被保険者証)
  • 難病患者の方 (一般特定疾患医療受給者証または小児慢性特定疾患受診券)
  • 妊産婦の方 (母子手帳)
代理人による申請の場合は、本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証または学生証等)を提示してください。

《郵便申請の場合》
 次の書類等を「郵便番号300-0492 美浦村大字受領1515 美浦村役場保健福祉部福祉介護課」に郵送してください。

  • 必要事項を記入した「いばらき身障者等用駐車場利用証の交付申請書(下記「関連書類ダウンロード」よりダウンロードできます)」
  • 手帳等の写し
  • 利用証を返送する切手(140円分)

※ 原則として、利用証は「ご本人の住所地」へ送付させていただきます。

利用証制度についての「ご意見」、お問い合わせ先

 茨城県福祉部長寿福祉課 ☎029-301-3326

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉介護課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

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  • 【最終更新日】2023年8月2日