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農地の権利移動・転用等

 農地法では、耕作者の地位の安定と生産力の増進を図ることを目的に、農地の権利移動の統制、農地転用の統制などの仕組みを定めています。

農地の権利移動

 田や畑の農地を耕作目的で売買や賃貸する場合には、農地法第3条の許可が必要になります。この許可を受けていない売買は効力が生じないとされていますので、農地の売買については、対価を支払ったとしても、許可が受けられないと所有権は取得できません。なお、農地の賃貸借については、主に農業経営基盤強化事業計画の利用権設定申請で対応しています。

《農地法第3条申請の許可基準の主なもの》
 次のいずれかに該当する場合は許可されません。

  • 取得者が取得する農地のすべてを耕作すると認められない場合
  • 農地を効率的に利用すると認められない場合
  • 周辺の農地利用に悪影響を与える可能性がある場合  など
新規就農の希望者には、稲敷地域農業改良普及センター・役場経済課・村農業委員会で相談等を受け付けています。

農地の転用

 農地を住宅、工場、倉庫、駐車場、資材置場、植林などに用途を変更する場合には、農地法第4条または第5条の許可が必要になります。なお、許可を受けずに無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用しない場合には、農地法違反となり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合や、罰則規定の適用を受ける場合もあります。

《農地法第4条申請》
 農地を所有者自らが、農地以外のものに転用する場合の申請となります。

《農地法第5条申請》
 所有者以外のものが農地を買い、または借り受けて農地以外の目的に供する場合に申請します。

市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば届出受理書が通知され、許可を受けなくても転用することができます。

農地の改良

 農地の改良とは、農地の効率的な利用を図るために、現に耕作している農地を盛り土、削土、施肥などにより、形質を変更する一連の行為のことです。農地の改良を行う場合には、事業を実施する1カ月前までに農業委員会に協議書を提出しなければいけません。農業委員会は、協議書を基に定例総会の日に協議し、農地等の改良に対する同意・不同意を申請者に通知します。

農地の相続

 農地を相続(遺産分割、包括遺贈を含む)、時効取得などで許可を要せずに取得した場合には、その農地が所在する農業委員会への届出が必要になります。なお、届出は農地の取得日から概ね10カ月以内に行ってください。届出をしなかったり、虚偽の届出をすると罰則規定がありますのでご注意ください。

農地法違反

 農地を転用するときは、農地転用許可や届出(市街化区域)を受けなければなりません。許可や届出を受けないで無断で農地を転用した場合や、許可や届出どおりに転用しない場合等には、農地法違反になり工事の中止や原状回復の命令がなされます。また、罰則等の適用があります(農地法第51条)。

各申請の受付締切日

 申請の受付締切日は毎月25日(土・日・祝日にあたる場合は、前日または前々日)、定例総会は毎月10日となっています。なお、定例総会は日にちが前後に変更になる場合もあります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局(経済課内)です。

本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953

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  • 【最終更新日】2023年12月25日