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健全化判断比率・資金不足比率

 平成21年4月から「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が全面的に施行されました。
 この法律は、地方自治体の財政の健全性に関する指標の公表制度を設け、その比率に応じて、財政の早期健全化及び再生等を図るための計画を策定することにより、地方自治体の財政の健全化に資することを目的としています。
 この法律に基づいて、「健全化判断比率と資金不足比率」を監査委員の審査に付し、審査意見を付して議会に報告しましたので、ここで皆さんに公表します。

『健全化判断比率等』に関する用語の解説

《実質赤字比率》
 一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。15%以上で財政健全化団体に、20%以上で財政再生団体となります。

《連結実質赤字比率》
 全ての会計を対象とした実質赤字(すべての会計の赤字と黒字を合算した額)の標準財政規模に対する比率です。20%以上で財政健全化団体に、30%以上で財政再生団体となります。

《実質公債費比率》
 一般会計等が負担する元利償還金等の標準財政規模に対する比率で、一部事務組合への負担金や公営企業会計に対する繰出金のうち元利償還金相当分なども要素に加えられています。この比率が18%以上になると地方債を発行する際に県知事の許可が必要になります。また、25%以上になると財政健全化団体となり一部の地方債の発行が、35%以上になると財政再生団体となり多くの地方債の発行が制限されます。

《将来負担比率》
 地方債の残高をはじめ一般会計等が将来負担すべき、現時点での実質的な負債の標準財政規模に対する比率です。350%以上で財政健全化団体となります。

《資金不足比率》
 公営企業会計の資金不足額の事業規模に対する比率です。20%以上で経営健全化団体となり、公営企業の経営の健全化を図る計画を策定しなければなりません。

《標準財政規模》
 地方公共団体の一般財源の標準規模を示すもので、当該団体の標準的な税収入額と普通交付税額及び臨時財政対策債発行可能額を合算したものです。通常水準の行政サービスを提供する上で必要な一般財源の目安となる数値で、財政分析や財政運営の指標算出のためなどに利用されます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画財政課です。

本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953

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  • 【最終更新日】2023年9月27日