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国民健康保険における世帯主の義務

 国民健康保険では、世帯主が国民健康保険税の納税義務者となります。また、国民健康保険における各種届出についても、すべて世帯主の義務となります。これは、世帯主が国民健康保険に加入していない場合も同様です。この場合の世帯主を「擬制世帯主」、またその世帯を「擬制世帯」と呼びます。

  • 被保険者証(保険証)、納税通知書など、国民健康保険に関してお届けするものは、すべて世帯主宛てに発送します。
  • 同一世帯の加入者ごとに、国民健康保険税を分けて課税することはできません。

国民健康保険上の世帯主

 擬制世帯における国民健康保険の被保険者は、次の全ての要件を満たしている場合には、届出により国民健康保険上の世帯主に変更することができます。

《変更できる要件》

  • 主として世帯の生計を維持する者であって、国民健康保険税の納税義務者として社会通念上妥当と認められる者であること
  • 擬制世帯主が、世帯主変更に同意していること
  • 納期を過ぎている保険税を全てお支払いいただいていること及び世帯主変更後も納付が確実に見込まれること
原則として、新しい世帯主が口座引き落としの申し込みをする必要があります。

《変更が認められた場合》

  • 各種届出や保険税の納付についての義務は変更後の世帯主に課されます。
  • 保険証及び納税通知書・納付書に記載される世帯主の氏名が変更後の世帯主となります。
  • 擬制世帯主の保険税が精算され、新たに変更後の世帯主に保険税が月割で課税されます。
世帯主変更後の保険税が滞納となった場合など、国保の運営に支障がある場合は、職権により変更前に戻させていただく場合があります。
住民票上の世帯主が「新たに国民健康保険に加入した場合」、「変わった場合」は、職権で住民票上の世帯主に変更されます。

《手続きに必要なもの》

  • 国民健康保険被保険者証(保険証)
  • 国民健康保険世帯主変更届出書(国保年金課窓口にあります)
  • 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・在留カードなど)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

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  • 【最終更新日】2021年4月1日