浄化槽維持管理

 浄化槽は微生物などの働きを利用して水をきれいにする装置です。浄化槽はそのままでは機能を発揮しません。保守点検と清掃を定期的に行い、はじめてその機能が発揮されます。また、それらが適正に行われ、きれいな水が放流されているかを確認するために、法定検査が行われます。
 浄化槽の管理者(戸建住宅の場合、通常住民の方が浄化槽管理者になります)には、保守点検・清掃・法定検査が浄化槽法で義務付けられています。

保守点検について

 いつも浄化槽の機能が発揮されるよう、槽内の機器、送風機やタイマーなどの点検調査を行います。また、消毒剤を定期的に補給し、放流先が不衛生にならないようにするのも重要な作業です。なお、年3回~4回の点検を実施してください。
 この作業は、茨城県に登録されている浄化槽保守点検業者に委託してください。

清掃について

 槽内に溜った汚泥などを抜き取るのが清掃です。これを定期的に実施しないと、溜った汚泥が処理水に混じって流出してしまいます。
 清掃は最低でも毎年1回は実施してください。ただし、全ばっ気方式浄化槽はおおむね6カ月に1回以上実施してください。
 この作業は市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託してください。なお、美浦村から許可を受けた業者は以下のとおりです。

関東総業 029-885-5134

法定検査について

 浄化槽の管理者(設置者)は設置状況又は管理状況について、次の法定検査を受けることが義務付けられています。次の法定検査は、検査機関に申し込みを行い受検してください。なお、この費用は有料となります。

《設置後の水質検査(浄化槽法第7条検査)》
 工事が適正に行われ、所期の性能が発揮されているかどうか、使用開始後3カ月を経過した日から5カ月の間に検査します。なお、この検査の申込及び検査手数料は設置届出時に納めていただく前納制度をとっています。

《定期検査(浄化槽法第11条検査)》
 保守点検及び清掃が適正に行われ、継続して所期の性能が発揮されているかを毎年1回検査します。なお、この検査の申込は、保守点検業者又は清掃業者を通して申込みすることもできます。

《検査機関》
 県知事指定検査機関として、社団法人茨城県水質保全協会が実施します。

《浄化槽法定検査手数料》

浄化槽法
第7条検査
浄化槽法第11条検査
単独処理 合併処理
10人槽以下 9,500 4,500 4,500
11~20人槽 9,500 5,000 6,000
21~50人槽 11,500 6,000 8,000
51~100人槽 13,500 8,000 10,000
101~300人槽 16,500 10,000 13,000
301~500人槽 19,500 13,000 16,000
501~1000人槽 23,500 17,000 20,000
1001人槽以上 28,500 22,000 25,000

 ※浄化槽一括契約システムをご利用ください。

  • 浄化槽管理者(設置者)の義務である、保守点検・清掃及び法定検査の窓口を一体化することによって、個々に依頼する煩わしさが無く、安心して浄化槽を使用できる大変便利なシステムです。
  • 保守点検・清掃・法定検査が同時に契約でき、年間の費用が明確になります。
  • 保守点検・清掃が確実に実施され、かつ年1回の法定検査で総合的な管理ができます。
  • 保守点検業者と清掃業者との連携を可能にし、使用中のトラブルに迅速に対応できます。
  • 一括契約システムについての詳細は、現在、契約されている保守点検業者、清掃業者、または(公社)茨城県水質保全協会検査部(TEL:029-291-4004)までお問い合わせください。

問い合わせ先

 その他、ご不明な点がございましたら、以下にお問い合わせください。

  • 浄化槽全般に関すること 茨城県県民生活環境部環境対策課(TEL:029-301-2966)、または茨城県南県民センター環境・保安課(TEL:029-822-7048)
  • 清掃に関すること (公社)茨城県環境保全協会(TEL:029-227-0890)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは上下水道課です。

美浦水処理センター 〒300-0425 茨城県稲敷郡美浦村興津969

電話番号:029-885-0720、029-885-8899 ファックス番号:029-885-5591

お問い合わせフォーム
前のページへ戻る このページの先頭へ戻る
印刷する
  • 【アクセス数】
  • 【最終更新日】2020年3月6日