環境を整えるサービス

特定福祉用具購入

都道府県などの指定を受けた事業者から、入浴や排泄に用いる福祉用具の一定のもの(特定福祉用具5種類)を購入した際に、年間10万円までを限度に代金の9割(上限9万円)~7割(上限7万円)が支給されます。 

  • 腰掛便座
  • 自動排せつ処理装置の交換可能部分
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具
福祉用具を購入する際には、事前に介護支援専門員(ケアマネージャー)又は地域包括支援センターにご相談ください。

福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具(下記の品目)を借りることができます。

《要介護4・5の人の対象品目》

  • 自動排せつ処理装置
    ※尿のみを吸入するものは要支援1・2、要介護1~3の人も利用できます。

《要介護2・3の人の対象品目》

  • 車いす(車いす付属品を含む)
  • 特殊寝台(特殊寝台付属品を含む)
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換機
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具を除く)

《要支援1・2、要介護1の人の対象品目》

  • 手すり(工事をともなわないもの)
  • スロープ(工事をともなわないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ

居宅介護住宅改修

 居宅の要介護者が、居住する住宅に(1)手すり取付(2)段差の解消(3)滑り防止・移動円滑化等のための床、通路面の材料変更(4)引き戸等への扉取り替え(5)洋式便器等への取り替え(6)それらの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修を行った際に、同一住宅で上限20万円の9割(上限18万円)、8割(上限16万円)、7割(上限14万円)まで支給されます。 希望する改修内容が給付の対象になるかどうか、事前にケアマネージャーや役場福祉介護課へ相談してください。

《手続きの流れ》

  1. 【申請】 事前に、住宅改修が必要である理由書(ケアマネージャーに作成を依頼)と工事費の内訳書を添付して申請書を提出します。
  2. 【工事・支払い】
    ・改修前と改修後にそれぞれ日付入り写真を撮影します。
    ・改修費用をいったん全額自己負担して事業所に支払います。
  3. 【払い戻しの手続き】 工事が終了したら、写真や領収書等を提出します。
  4. 【払い戻し】 工事が介護保険の対象であると認められた場合、20万円を限度に工事代金の9割(上限18万円)、8割(上限16万円)、7割(上限14万)を指定の口座に振り込みます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉介護課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

お問い合わせフォーム
前のページへ戻る このページの先頭へ戻る
印刷する
  • 【アクセス数】
  • 【最終更新日】2021年5月31日