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介護保険料について

介護保険の財源

介護保険を運営していくための財源は、半分が国・県・市町村の公費(税金)、もう半分が40歳以上の方に納めていただく保険料から成り立っています。

公費 50% 国の負担金 25%
県の負担金 12.5%
市町村の負担金 12.5%
保険料 50% 第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料 23%
第2号被保険者(40歳~64歳の方)の保険料 27%

介護保険料の決め方と納め方

保険料は65歳以上(第1号被保険者)の方と、40歳から64歳まで(第2号被保険者)の方とでは、保険料の金額や納める方法が違います。

65歳以上の方の保険料(令和3~5年度)

【基準額】 5,300円(月額)

段階 対象者 割合 保険料
(年額)
第1段階 ・生活保護受給者
本人および世帯員全員が住民税非課税で、以下のいずれかに該当する方
・老齢福祉年金受給者
・合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下
0.30 19,080円
第2段階 本人および世帯員全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え120万円以下の方 0.50 31,800円
第3段階 本人および世帯員全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える方 0.70 44,520円
第4段階 世帯に住民税課税者がいるが、本人が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 0.90 57,240円
第5段階 世帯に住民税課税者がいるが、本人が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える方 1.00 63,600円
第6段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が120万円未満の方 1.20 76,320円
第7段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 1.30 82,680円
第8段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 1.50 95,400円
第9段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が320万円以上の方 1.70 108,120円
年度途中で資格を取得した方(65歳になった方または美浦村に転入された方)の介護保険料は、上記の表の中で該当する段階の年額のうち、資格を取得した月からの月割で計算された額となります。

《公費による低所得者負担軽減措置》
住民税非課税世帯(第1段階~第3段階)を対象として、公費による軽減強化を実施します。
上記の表の保険料額は、軽減後の金額を記載しています。(軽減前の額は次のとおりです)
・第1段階…年額31,800円(割合0.50)
・第2段階…年額47,700円(割合0.75)
・第3段階…年額47,700円(割合0.75)

《保険料の納め方は次の2種類に分かれます》
【特別徴収】

年金が年額18万円(月額15,000円)以上の方は、年金の支払の際に、前もって差し引かせていただきます。(対象となる年金は、老齢(退職)年金、遺族基礎年金、障害年金です。)
【普通徴収】
特別徴収とならない方は、8期に分けて「納入通知書」か「口座振替」で納めていただきます。
また、以下の方も「普通徴収」となります。
・年度途中で65歳になった方
・年度途中に美浦村に転入された方
・年度の途中で申告等により「前年の所得」が変更になった方
・年金の支給が停止された方

40歳から64歳の方の保険料

加入している医療保険(国民健康保険や職場の健康保険、政府管掌健康保険など)が保険料を決定し、医療分と介護分を合算して納めます。扶養家族分も同様です。
詳しいことは、加入されている医療保険の団体におたずねください。美浦村の国民健康保険に加入されている方は、役場国保年金課国民健康保険係にお問合せください。

介護保険料を納め忘れると

保険料を未納のままにしていると、介護保険を利用してサービスを受けようとするときに、未納の期間に応じて下表のとおり給付制限を受けます。

未納期間 サービス利用時の給付制限
1年間未納 いったん介護サービスの費用を全額(10割)支払っていただき、後で申請して保険給付分(9割または8割)が戻る支払い方法(償還払い)となります。
たとえば、サービス費用が10万円だとすると、通常の自己負担が1割の場合は1万円ですが、滞納しているといったん10万円を全額支払い、後で福祉介護課の窓口で費用の9割分(保険で給付される分)、9万円の払い戻しを受けることになります。
1年6カ月間未納 介護サービスの費用を全額(10割)支払っていただき、滞納している介護保険料が納付されるまで、申請しても保険給付(費用の9割または8割)が支払われない(差し止め)ことになります。
なお、引き続き滞納しているときは、差し止められている保険給付から滞納している介護保険料に充てられることがあります。
2年以上未納 納期限から2年が過ぎると時効になり、保険料を支払うことができません。
2年以上滞納した場合は、介護保険料の未納期間に応じて自己負担が1割(または2割)から3割に引き上げられたり(介護給付が9割(または8割)から7割に引き下げ)、高額介護サービスが受けられなくなります。
たとえば、老人ホームへ入所の場合、毎月の施設費が25万円だとすると通常の本人負担が1割の場合は2万5千円ですが、2年以上滞納した場合は7万5千円(3割)を支払われなければなりません。

介護保険料の減免

災害等で一時的に保険料が支払えなくなった時は、保険料の減免や徴収猶予を受けられます。
詳しくは、役場福祉介護課介護保険係までお問合せください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉介護課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

お問い合わせフォーム
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  • 【最終更新日】2021年5月31日