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障がい者福祉に関する手続き等について

平成28年1月より、一部の申請手続きで個人番号(マインバー)が必要になりました

 次の手続きの際には、マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カードと身分証明書(詳細)をお持ちください。

《申請にマイナンバーの記載が必要になる手続き》

  • 身体障害者手帳に関する手続き
  • 精神障害者保健福祉手帳に関する手続き
  • 障害児福祉手当に関する手続き
  • 特別障害者手当に関する手続き
  • 特別児童扶養手当に関する手続き
  • 自立支援医療(精神通院・厚生医療・育成医療)に関する手続き
  • 障害福祉サービスに関する手続き
  • 障害児通所支援サービスに関する手続き
  • 補装具の申請に関する手続き

障がい者福祉に関する手帳、手当・助成・減免、支援・サービス等

《手帳の種別》

身体障害者手帳 身体に障がいのある方に対し、茨城県から交付されます。
申請は、役場福祉介護課に備え付けてある「指定医師による診断書」、写真等を添えて行いますので、役場福祉介護課窓口へお越しください。障がいの内容、等級によって各種福祉サービスを受けることができます。
マイナンバーの記載が必要になります。
療育手帳 知的障がいのある者(児)に対し、茨城県から交付されます。
申請先および判定は、18歳未満の方は土浦児童相談所、18歳以上の方は茨城県福祉相談センターにおいて行います。手帳によって各種福祉サービスを受けることができます。
精神障害者保健福祉手帳 精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象とし、茨城県から交付されます。
申請は、指定の精神科医による診断書、写真等を添えて行います。申請書、診断書の様式は役場福祉介護課に備え付けておりますので、役場福祉介護課窓口へお越しください。心身の状態によっては各種福祉サービスを受けることができます。
マイナンバーの記載が必要になります。

 《手当・助成・減免等》

障害児福祉手当(20歳未満)
特別障害者手当(20歳以上)
重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする在宅の方に、国から支給されます。
手帳の級や所得により制限があります。
必要となる書類がありますので、役場 福祉介護課へご相談ください。
マイナンバーの記載が必要になります。
特別児童扶養手当 心身に障がいのある20歳未満の児童を家庭で養育している父母等に、国から支給されます。
手帳の級や所得により制限があります。
くわしくはこちらをクリック ⇒ 特別児童扶養手当
マイナンバーの記載が必要になります。
在宅心身障害児福祉手当 心身に障がいのある在宅の20歳未満の障がい児等を養育している父母等に支給します。(月額3,000円)
身体障害者手帳の1~3級、4級の一部、同程度以上の内科的疾患又は療育手帳マルA・A・B、同程度以上の知的・精神障がいや重複障がいのある児童が対象です。
児童福祉施設等に入所している児童、および障害児福祉手当を受給している児童は、対象外です。
心身障害者扶養共済制度 心身障がい者(児)の将来について保護者が抱かれる不安を軽くするために、保護者が死亡または重度障がい者になった場合、心身障がい者(児)に対し茨城県から年金(月額20,000円)が支給されます。手続きは、役場福祉介護課となります。
加入対象者は、知的障がい、身体障がい(手帳1級~3級)、精神障がい等がある方を扶養している65歳未満の保護者です。
保護者の加入時の年齢により、掛金は1口当たり月額9,300円~23,300円までの7段階に分かれます。
重度障害者(児)住宅リフォーム助成 下肢・体幹機能障がい1・2級の身体障害者手帳所持者、療育手帳マルAの重度障がい者(児)の家庭生活を送りやすくするため、住宅の一部を改造するための費用の4分の3(限度額55万円)を助成します。事前に、役場福祉介護課までご相談ください。
所得により制限があります。
介護保険の対象となる者については、以下のとおりです。
・介護保険が優先されます。
・美浦村重度身体障害者日常生活用具給付事業居宅生活動作補助用具による住宅改修費(上限20万円)の給付が適用される者については、助成の対象となりません。
自動車改造費用・自動車運転免許取得費用の助成 上肢・下肢・体幹機能障がい1・2級の身体障害者手帳を所持する方が、就労等、社会参加のために自動車を改造する場合に必要な費用を助成(限度額10万円)します。利用を希望される場合には、「改造前」に助成金を利用するための申請(見積書添付)、「改造完了後」に助成金の交付申請が必要となりますので、役場福祉介護課へ事前にご相談ください。
所得により制限があります。
1~4級の身体障害者手帳を所持する方が社会参加のために自動車運転免許を取得する場合に、教習費用の3分の2以内を助成(限度額10万円)します。助成を希望される場合には、「教習所入校手続き後」に助成金要望書を申請(取得費用の概算額を教習所で作成してもらい、添付ください)いただき、「免許証取得時」、に助成金請求申請が必要となります。事前に役場福祉介護課へご相談ください。
有料道路通行料金の割引 身体障がい者が自ら運転する自動車か重度の身体障がい又は知的障がい者が乗車し、その移動のために介護者(障がい者と生計同一にしている者)が運転する自動車に対し、通行料金の割引をしてもらえます。ETCを利用している場合も、ETC車載器をセットアップした際に発行される「ETC車載器セットアップ申込書・証明書(お客様保存用)」でETC車載器の登録番号を登録することにより割引ができます。手続きは役場福祉介護課で行います。事前にお電話で必要になる書類等をご確認ください。
自動車税・軽自動車税と自動車取得税の減免 減免規定の障がい程度に該当する障がい者のいる世帯の自動車(1台)に対して、税金の免除(全額免除)が受けられます。申請先は、茨城県税事務所です。
NHK受信料の減免 減免規定の障がい程度に該当する障がい者のいる世帯のNHK受信料について、所得の状況・障がいの程度により全額免除または半額免除が受けられます。申請先は、役場福祉介護課です。
医療福祉制度(マル福) 重度心身障がい者の方を対象に医療費(柔道整復師等による健康保険適用の施術も含む)の全額を補助します。 対象になると、自己負担なく医療機関を受診できます。医療福祉制度(マル福)についてはこちらをクリックしてください。⇒ 医療福祉制度(重度心身障害者)
自立支援医療(精神通院)受給者証 精神疾患の治療に関連して生じた病態や当該精神障がいの症状に起因して生じた病態に対し、入院しないで行われる医療が対象となります。指定を受けている精神科病院1カ所と薬局2カ所での医療費、薬代の本人負担額が1割負担となります。指定医によって作成された自立支援医療(精神通院)診断書が必要になります。申請先は役場福祉介護課となっており、申請書、診断書様式も福祉介護課に備えつけております。
※マイナンバーの記載が必要になります。
自立支援医療(更生医療)受給者証 障害者手帳に記載のある障がいの状態を軽減できたり、機能回復を図るための医療を受ける際の医療費を助成します。
18歳以上で身体障害者手帳を受けた方で、手術等の治療により確実に効果が期待できる方が対象です。
必ず手術等を受ける前に役場福祉介護課への申請が必要です。
マイナンバーの記載が必要になります。
自立支援医療(育成医療)受給者証 18歳未満で身体に障がいがあり、放置すると将来的に障がいが残る可能性がある児童が、その障がいを軽減させたり機能回復を図るための医療を受ける際の医療費を助成します。
必ず治療を受ける前に役場福祉介護課への申請が必要です。
マイナンバーの記載が必要になります。
難病患者支援費 現に治療を受けている難病患者に対し、「難病患者支援金」を年2回(9月・3月)支給しています。(月額3,000円)
年2回(8月・
2月)の申請期間中に、保健所長発行の「一般特定疾患医療受給者証」もしくは「指定難病特定医療費受給者証」と印鑑、振込先口座のわかるものをお持ちください。
その都度、役場福祉介護課への申請が必要です。
詳しくは、こちらをクリックしてください。⇒ 美浦村難病患者支援費

 《支援・サービス等》

補装具の交付・修理 身体上の障がいを補って、日常生活をしやすくするため、義肢、車いす、補聴器等の補装具の交付、修理の料金の補助(原則1割の自己負担)を行います。
介護保険の対象となる方は、介護保険が優先されます。
マイナンバーの記載が必要になります。
日常生活用具の給付、貸与 日常生活がより円滑に行えるよう、特殊寝台、入浴補助用具、ストマ用装具の日常生活用具購入費用の補助を行います。(障がいの種類や程度によって制限があり、原則1割の自己負担)
介護保険の対象となる方は、介護保険が優先されます。
障害福祉サービス 身体・知的・精神に障がいのある方、または難病(詳細)を患っている方が、美浦村から支給決定を受けた後で茨城県の指定を受けた事業所・施設と契約を結び、サービスを利用します。(原則1割の自己負担)
支給決定には、希望するサービスにより、障害程度区分の認定を行います。ホームヘルパーの派遣・短期入所の利用や施設への入所・通所など、決められた支給内容・量の範囲内で利用できます。
介護保険の対象となる方は、介護保険が優先されます。
マイナンバーの記載が必要になります。
障害児通所支援サービス
日中一時支援事業 障がい者及び障がい児の日中における活動の場を確保して、家族の就労及び介護者の負担軽減(原則1割の自己負担)を図ります。利用証を交付いたしますので、役場福祉介護課へ申請ください。(原則1割の自己負担)
移動支援事業 屋外での移動が困難な障がい者及び障がい児の方に対し、外出のための支援(原則1割の自己負担)を行います。ただし、移送サービスは含みません。利用証を交付いたしますので、役場福祉介護課へ申請ください。(原則1割の自己負担)
コミュニケーション支援事業 コミュニケーションの手段として手話通訳・要約筆記を必要とする方に、手話通訳者・要約筆記者を派遣します。利用証を交付いたしますので、役場福祉介護課へ申請ください。また利用の際には、事前に予約が必要となります。(自己負担なし)
地域活動支援センター 在宅の障がい者を対象に、通所による創作活動や生産活動等の機会の提供や、地域社会との交流を促進します。利用証を交付いたしますので、役場福祉介護課へ申請ください。(利用できるのは、18歳以上の方となります。)
名称 運営母体 住所
ほびき園 社会福祉法人明清会 かすみがうら市牛渡5513-地1
ほびき園土浦サテライト 土浦市港町1-1-7 服部ビル6階

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉介護課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

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  • 【最終更新日】2017年9月1日