後期高齢者医療制度で病院にかかるとき

保険証(被保険者証)の提示

後期高齢者医療制度の被保険者には、茨城県後期高齢者医療広域連合から被保険者証が1人に1枚交付されます。医療機関にかかるときには、この被保険者証を窓口で提示してください。

【後期高齢者医療被保険者証の見本】

『R05 保険証(紺色)』の画像

令和5年8月1日から(紺色)

医療費の自己負担

医療機関窓口における負担割合は原則1割負担となりますが、現役並み所得者は3割負担となります。

現役並み所得者とは、同一世帯に住民税の課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方となります。ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者は、基礎控除後の総所得金額などの世帯内合計額が210万円以下であれば1割負担となり、また次のいずれかに該当する場合は申請をすることで負担割合は1割となります。
  • 同一世帯に被保険者が1人のみの場合、被保険者本人の収入が383万円未満の方
  • 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合、被保険者の収入の合計が520万円未満の方
  • 同一世帯に被保険者が1人のみで、かつ同じ世帯に70歳以上75歳未満の方がいて、被保険者本人と70歳以上75歳未満の方の収入の合計が520万円未満の方

《入院時の食費、居住費》

所得区分 食費(1食あたり)

療養病床食費(1食あたり)

療養病床居住費(1日あたり)

現役並み所得者・一般 460円 460円※4 370円
指定難病患者(現役並み所得者・一般) 260円
区分2※1 90日までの入院 210円 210円
90日を超える入院(過去12カ月の入院日数)※3 160円
区分1※2 老齢福祉年金受給者 100円 130円
100円 負担なし
※1 区分2とは、同一世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税で、低所得1以外の方。減額を受けるには「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請をする必要があります。役場国保年金課に後期高齢者医療被保険者証と、マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カードと身分証明書(詳細)を持参してお越しください。
※2 区分1とは、同一世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税であり、「それぞれの方の収入から、必要経費・控除(年金収入は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円以下になる方、または、老齢福祉年金受給者の方」。減額を受けるには「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請をする必要があります。役場国保年金課に後期高齢者医療被保険者証と、マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カードと身分証明書(詳細)を持参してお越しください。
※3 90日を超える入院がある場合の減額を受けるには、改めて申請し、「限度額適用・標準負担額減額認定証(長期入院)」の交付を受ける必要があります。 
※4 一部医療機関では420円の場合もあります(施設基準によるもの)

医療機関で支払った自己負担額が高額になったとき

同じ月内に医療機関窓口等へ支払った自己負担額(入院時の食事代・居住費と保険適用外のものについては対象外)が高額になったときは、次の自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として、茨城県後期高齢者医療広域連合から振込みにより支給されます。
高額療養費の該当になった方には、診療を受けた3~4カ月後に茨城県後期高齢者医療広域連合から申請書類が届きますので、役場国保年金課で申請手続きをしてください。
過去に一度でも申請したことがあり、口座が登録されている場合は、自動的に振り込まれます。その場合は通知のみ届きます。

《自己負担限度額》

平成30年8月診療分~

所得区分 自己負割合 住民税課税所得額
※前年中の所得(住民税課税所得)をもとに判定
外来限度額
(個人単位・月額)
外来+入院限度額
(世帯単位・月額)
現役並み所得者3 3割 課税所得690万円以上の方

252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※1
【多数回140,100円】

現役並み所得者2 課税所得380万円以上の方

167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※2
【多数回93,000円】

現役並み所得者1 課税所得145万円以上の方

80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※3
【多数回44,400円】

一般 1割 課税所得145万円未満の方 18,000円
【年間上限144,000円】※4
57,600円
【多数回44,400円】

区分2

住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
区分1 住民税非課税世帯(年金収入80万円以下等) 15,000円

※1「10割分の医療費」が842,000円以下の場合は、限度額が252,600円となります。
※2「10割分の医療費」が558,000円以下の場合は、限度額が167,400円となります。
※3「10割分の医療費」が267,000円以下の場合は、限度額が80,100円となります。
※4  年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。

<計算の仕方>

  1. 個人ごとに外来の自己負担額を計算
    複数の保険医療機関で外来(個人)の限度額を超えた場合、申請により後から支給されます。
  2. 世帯の外来・入院の自己負担額を合算
    世帯に後期高齢者医療制度で医療を受ける人が複数いる場合は合算し、外来+入院(世帯)の限度額を超えた場合、申請により後から支給されます。
  • 【  】内の金額は、過去12ヶ月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が3回以上あった場合の4回目以降の限度額となります。(多数回該当)ただし、「外来(個人単位)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。
  • 月の途中で75歳となり後期高齢者医療制度に加入した方は、誕生月の自己負担限度額が通常の2分の1になります。 

医療負担と介護負担が高額になったとき

医療費が高額になった世帯で介護保険の受給者もいる場合は、後期高齢者医療制度と介護保険の両方の一年間(毎年8月~翌7月末まで)の自己負担額を合算し、基準額(下表)を超えた場合、申請により超えた分が支給されます。

《算定基準額》

所得の区分 後期高齢者医療制度分と介護保険分を合算した基準額(世帯単位)
平成29年8月~平成30年7月まで 平成30年8月~
現役並み所得者 67万円 住民税課税所得690万円以上 212万円
住民税課税所得380万円以上 141万円
住民税課税所得145万円以上 67万円
一般 56万円 56万円
区分2 31万円 31万円
区分1

19万円

19万円
  • 自己負担額には、入院時の食事代や保険がきかない差額ベット代などは含みません。また、高額療養費や高額介護(予防)サービス費が支給された場合は、その額を差し引いた額になります。
  • 自己負担額から限度額を差し引いたとき、その超過額が500円を超える場合に限り支給されます。
  • 同じ世帯でも、加入している健康保険が異なるときは、別世帯となり合算されません。

高額な治療を長期間受けるとき

下記、厚生労働大臣が指定する特定疾病で、長期間、高額な治療を継続して受ける必要がある方は、「特定疾病療養受療証」の交付を受け、医療機関の窓口へ提示すると、毎月の医療機関ごとの自己負担額は1万円までとなります。

厚生労働大臣が指定する特定疾病
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染

《特定疾病受療証の申請方法》
申請には、医師の認定が必要になります。まず、役場国保年金課窓口において「特定疾病認定に係る意見書」を受け取り、この意見書に医師の認定を受けていただきます。認定後、特定疾病認定に係る意見書、後期高齢者医療被保険者証、マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カードと身分証明書(詳細)を持参し、役場国保年金課窓口へ申請してください。

療養費の支給

次のようなときは、医療機関でいったん全額を支払ったあと、申請を行うことにより基準額に応じた払い戻しが受けられる場合があります。

  申請に必要な書類など
緊急時や、やむを得ない理由で保険証を持たずに治療を受けたとき 領収書、診療報酬明細書、振込先金融機関の口座番号がわかるもの、後期高齢者医療被保険者証、マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カードと身分証明書(詳細
海外の医療機関で診療を受けたとき 領収書、診療報酬明細書、診療報酬明細書の日本語訳(翻訳者の氏名と住所も記載してください)、パスポート、振込先金融機関の口座番号がわかるもの、後期高齢者医療被保険者証、マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カードと身分証明書(詳細
医師(保険医)の同意を得て、あんま、マッサージ、はり、きゅう等の施術を受けたとき 領収書、診療報酬明細書、振込先金融機関の口座番号がわかるもの、後期高齢者医療被保険者証、マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カードと身分証明書(詳細
医師(保険医)の指示により、コルセット等の治療用装具を購入したとき 治療用装具を必要とする医師の証明書、治療用装具の領収書、振込先金融機関の口座番号がわかるもの、後期高齢者医療被保険者証、マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カードと身分証明書(詳細
その他、骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき(保険の取り扱いをしている柔道整復師で施術を受けたときには、他の医療機関と同様に一部負担金で施術を受けられます)、輸血をしたときの生血代なども対象になります。

交通事故などで病院にかかる場合

本来、交通事故などの「第三者」が原因となってケガをした場合、保険証を使って保険診療を受けることはできません。しかし、どうしても保険証を使用しなければならない場合には、必要書類を提出することにより使用できる場合があります。まずは、役場国保年金課へご連絡ください。
使用が認められると、後日、保険者である茨城県後期高齢者医療広域連合から加害者に対して、過失割合に見合った医療費が請求されます。なお、先に示談をしてしまうと保険証を使うことができない場合がありますので、示談をする前に役場国保年金課へご連絡ください。

関連ホームページ

茨城県後期高齢者医療広域連合(https://www.kouiki-ibaraki.jp/)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

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  • 【最終更新日】2023年9月7日